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医薬品の添付文書において「高齢者」とは何歳以上を指すのでしょうか。 参考になるような法規、判例などがありましたら教えてください。
投稿日時 - 2002-10-15 11:08:41
QNo.381145
eel
暇なときに回答ください
1人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています
回答(1件中 1~1件目)
ANo.1
noname#2787
厚生省の通達にみるガイドラインでは65歳です。 ただし添付文書それぞれがこのラインで策定されているとは思えません。また添付文書内では高齢者を法的には定義していません。高齢者でも個々にその排泄分解能力などに違いがあるからです。そこに関わってくるのが「実際に処方する医師の裁量権」です。 あくまでも判断の目安として供与されているのが添付文書なんです(逆にいえば知識が無く読み込めないものは見ないほうがいい。)
投稿日時 - 2002-10-15 14:51:20
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