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公正証書は真正に作成された書類と推定されるか?
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- tatuta1991
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元士業です。 公正証書は、公証人が職務上作成した公文書ですので、民事訴訟法第228条第2項により、推定が働くかと思います。
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お礼
ありがとうございます。私も同意見でした。 先生がそう仰るのであれば、判事もそう扱うのだと思います。そもそも、推定が働かなければ実効性に乏しい制度になりますし。 また、何かございましたら、ご助言宜しくお願いいたします。
補足
もし、そういう判例などご存知でしたら、お教え頂きたく存じております。