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戸籍の閲覧

・認知した婚外子 ・離婚した元妻 以上の人たちは、私の現在の戸籍謄本(抄本)を閲覧することは可能でしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.3

 No.1です。 ・戸籍法は,平成19年5月11日に「戸籍法の一部を改正する法律」が公布され改正されました。  ただし,施行日は,公布の日から1年6月以内となっており,まだ施行はされていません。 ・この改正により請求できるのは, (旧) 何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。   ↓ (新) 戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属は、その戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書(以下「戸籍謄本等」という。)の交付の請求をすることができる。(以下略) となりました。 http://www.jinken-net.com/tisiki/ti_0708.html ・勿論,未施行ですから法的な裏づけはまだないのですが,これを受けて多くの自治体が以前より厳密な取り扱いを始めています。 http://www.city.suzaka.nagano.jp/shimin/koseki/koseki-2.php

参考URL:
http://www.jinken-net.com/tisiki/ti_0708.html
ZXR400_400
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 いずれにしても、認知した子は直系卑属にあたるため、改正されたとしても戸籍の取得はできるわけですね。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

戸籍法によると、 第十条  何人でも、戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍に記載した事項に関する証明書の交付の請求をすることができる。 ○2  前項の請求は、法務省令で定める場合を除き、その事由を明らかにしてしなければならない。 ○3  市町村長は、第一項の請求が不当な目的によることが明らかなときは、これを拒むことができる。 により、“誰でも”戸籍謄本等の証明書の交付を受けることができます。 但し、戸籍法施行規則によると 第十一条  戸籍法第十条第二項 の法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一  戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属が請求する場合 職務外で請求するときは一項以外の者が請求する場合事由を明示しなければなりません。 実際には職務外の場合一項以外の者が当該戸籍謄本等を取得することは困難ですが、法律上禁止されているわけではなく、理由があれば取得することができます。 “認知した婚外子”は直系卑属なので理由を示さずに取得できます。 “離婚した元妻”一項に該当しませんが、それなりの理由(養育費の請求、親権移動の審判など)があれば取得できるでしょう。

ZXR400_400
質問者

お礼

詳しい説明、ありがとうございました。 よくわかりました。

  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 こんにちは。 ・戸籍には閲覧制度がありませんので,閲覧はできないこととなってます。 ・戸籍謄本(抄本)を取得できるかどうかというご質問でしたら…  ご親族以外は取得できないというのが原則です。  「認知した婚外子」…実子ですから取得できます  「離婚した元妻」…他人ですから取得できません というお答えになります。

ZXR400_400
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 教えていただきたかったのは戸籍の取得についてです。 よくわかりました。

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