• 締切済み

確定申告(結婚&出産&退職&国民年金納付)

確定申告に仕方について教えてください。 昨年、いろいろありまして確定申告の本等、調べているのですが 自分ではよくわからず。。 平成19年度の出来事ですが・・ (1)結婚前に私自身の名前で学生時代に免除された2年間分の国民年金を納めた。 (2)2月に結婚 (3)4月に退職 (4)8月に出産 私の所得の合計は103万に満たず・・ この場合どのように確定申告をすればいいのでしょうか? 主人で確定申告をしたほうがよいのでしょうか? それとも私で申告したほうがよいのでしょうか? 医療費だけ主人で その他は自分で!というのはだめなのでしょうか? すいません。よろしく御願いします。

みんなの回答

  • count0
  • ベストアンサー率54% (73/133)
回答No.2

ご主人の年末調整で、配偶者特別控除の申請は出されましたでしょうか? そうであれば、ご質問者様の確定申告(多分、所得税納税額は0円、けど住民税とかは後で請求が来るでしょう)してください。 そうでなければ、ご主人の確定申告も必要になります(配偶者特別控除申請のため)。 医療費は厳密に言えば2月以降の医療費が対象になりますが、多く税金を払った人が医療費控除の申請をするとお得です。 ただし、保険とかから出た療養費・家族療養費・出産育児一時金などは減算して下さいね。

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

どうすれば……とは言っても、「それを支払った人が、控除の申告をする」が原則です。 少なくとも国民年金は、結婚前とのことで、ご主人が払ったと証明できないので、質問者さんが申告するしかないです。 医療費控除については、その医療費を、質問者さんが払ったのなら質問者さんが、ご主人が払ったのならご主人が、申告することになります。自分たちの都合で、どちらで申告するって選べるわけじゃありません。 ……とは言うものの、医療費の財政源が誰の収入なのか、確認することは出来ません。全てご主人が支払ったことを、証明することはできませんが、「違うだろ」と否定することも困難です。 なので、実際問題として、生計を一にしている家族の分については、家族の中の誰かがまとめて申告できてしまうのが現実です。だから、医療費控除についてはご主人の方で申告することは可能です。 質問者さん本人の医療費だからって、質問者さんしか申告できないとは限りません。

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