• ベストアンサー

給与を支払う場合

現在、祖母(養母)が、不動産賃貸業と農業を営んでおり、事業(農業)所得と不動産所得を得ており、青色申告をしています。 今後、孫(養子)である自分(生計は別)が手伝い、自分に給与を支払おうかと考えています。(他に給与を支払う予定はありません。) 給与額は月50,000円程度でと考えています。 この場合、どのような手続きが必要でしょうか? 何も手続きをせずに支払ってもいいのでしょうか? 源泉徴収や、税務署等へ給与額の申告等は必要でしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんが、ご回答いただければ幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>この場合、どのような手続きが必要でしょうか… 「給与の支払事務所等の開設届出書」を1か月以内に提出します。 ただし、 「常時二人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけ」に該当するなら、この限りではありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

dxexr
質問者

お礼

ありがとうございました。 (お礼・締め切りが遅くなり、申し訳ありません。)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 妥当な給与額

    祖母(養母)は不動産賃貸業と農業を営んでおり、不動産所得と事業(農業)所得があります。 来月から、祖母の事業の手伝い(帳簿付け等の事務)をして、給与をもらうことにしようと思っています。 祖母とは、生計を一にしていないので(自分は父に養われています)、専従者給与ではなく、一般の給与になると考えていいのでしょうか? 給与額は、どの程度が妥当でしょうか? 祖母は「いくらでもいい。」といっていますが、あまり高額では、やはり問題でしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 給与

    以前に一度質問させていただきましたが、もう一度質問させていただきたいとおもいます。 私の祖母(養母)(私とは別居で別生計)には、農業所得と不動産所得があります。 私は、祖母の事業の帳簿付けその他の事務や、貸地(駐車場)や畑の草刈をして小遣いを貰っています。 今後は、祖母が私に小遣いではなく、仕事量に応じた給与を支払えば、その分が経費になると思います(この点は税理士さんに聞いたところ大丈夫だそうです)。 給与を支払うためには、以前の質問で「給与支払事務所等の開設の届出」をする必要があるとの回答をいただきました。 手元にある本には、「給与から所得税を源泉徴収する必要がない場合には届け出る必要はありません。」といったようなことがかいてあります。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば、月の給与額から社会保険料等を控除した後の金額が88,000円未満であれば所得税を源泉徴収する必要はないと思います。 所得税を源泉徴収しないからと、「給与支払事務所等の開設の届出」をしなかったら、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の書類はどのように入手するのでしょうか?(「給与支払事務所等の開設の届出」をしていなければ、給与を支払っていることが税務署には伝わりませんよね?) 何か他の届出があるのでしょうか? それとも自分で税務署に貰いに行けばいいのでしょうか? それから、給与が月額5万円(社会保険料等は無し)だった場合で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しなかった場合の源泉所得税はいくらでしょうか? どなたかお分かりになる方、よろしくお願いいたします。

  • 生計を一にするのかどうか/専従者に該当するのかどうか

    以前にも質問させていただいたことなんですが。 私(大学生、22歳)の養母(祖母)には現在、農業所得と不動産所得(アパート2棟(24部屋)、貸家1棟、駐車場2台分)、雑所得(公的年金等、その他)があり、青色申告をしています。 養母と私は同居しておらず、私の普段の生活費は同居している実父が負担してくれています(父は私を扶養控除の対象にしています)が、授業料等の大学から請求されるお金は養母が支払ってくれています。 この場合、私と養母は生計を一にするのか、しないのか、どちらでしょうか? 生計を一にしない場合には、通常の給与として支払えば経費になるし、給与をもらっても、(私の年間所得が38万円以下であれば)父は私を対象にして扶養控除を受けることができますよね? 生計を一にする場合には、専従者給与として支払わないと、経費として認められないし、父は私を対象として扶養控除を受けることができなくなってしまいますよね? また、私は昼間の学校に通う学生なので、昼間に仕事をしていても、専従者にはなりませんよね?(それとも、事業自体が夜間のものでないと駄目ですか?) 以上、よろしくお願いいたします。

  • 扶養されている者が、2箇所で給与をもらっている場合の申告について

    タイトル通りのことなんですが、よく分からない点があるので教えて頂ければと思います。 私は夫の扶養内で2箇所でパートとして働いています。 今年は、メインのA会社では90万ほど、ヘルプでたまに行くB会社では10万未満くらいの給与になる予定です。 税務署のHPなどによると、 「給与所得者で、2か所以上から給与の支払を受けている人は確定申告が必要ですが、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の方は、確定申告の必要がありません」 となっていますが、これはB会社の給与については申告しなくてもいいと言う意味なんでしょうか? もし両方合わせて103万を超える場合ならどうなんでしょうか? 分かりやすく教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

  • 2ヶ所以上から給与を受けていた場合の確定申告

    税務署から送られてきた 確定申告の手引き【A】 抜粋ですが、下記の部分の理解に苦しんでいます。 【確定申告の必要のある方】 給与を2ヶ所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と給与所得や退職所得以外の各種の所得金額との合計額が20万円を超える方 ただし 給与所得の収入金額の合計額から雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く 所得控除の合計額を差し引いた残りの金額が150万以下で、しかも給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下の方は申告をする必要がありません。 私は給与を3ヶ所からうけました。  合計で128万円です。 年末調整は3ヶ所ともしていません。 3ヶ所のうち 2ヶ所は 月の金額により所得税をひかれていたこともあって、  年全体で 13660円源泉徴収されています。 私は『所得控除の合計額を差し引いた残りの金額が150万以下』にあてはまりますよね? また『給与所得及び退職所得以外の各種の所得金額の合計額が20万円以下』とありますが、 私は給与所得以外に所得はありません。 ということは 確定申告をしなくてもよいということに なるのでしょうか?

  • 給与所得が65万以下で雑所得が38万以下の場合

    給与所得が給与所得控除額65万円以下で、 雑所得が基礎控除額の38以下の場合も 確定申告はしなくてはなりませんか? 前回の質問で給与所得者はそれ以外の収入が20万を超えた場合から 確定申告をする必要があることを理解しました では給与所得が控除額65万以下、雑所得が38万以下で20万以上の場合 確定申告する義務があるのでしょうか? 税金自体は払わなくて良い額だと思いますが、確定申告しなかったことにより追徴課税になったりしますか? ご回答宜しくお願いします

  • 2ヶ所で給与がある場合の確定申告

    今年8月からパートで働きはじめ、30万ほど収入がありました。 それ以前に派遣で20万ほど収入があったのですが、申告の必要はありますか? 2ヶ所以上で給与を受け取る場合の申告の要件で、 「2か所以上から給与所得を受けている人で、主たる給与以外の 給与の収入金額と給与・退職所得以外の各種所得金額との合計額が 20万円を超えるとき (注)給与所得の収入金額から、雑損・医療費・寄付金・ 基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、 給与・退職所得以外の各種所得の金額合計額が20万円以下のときは、 申告の必要はありません」 というのがどういう意味か、よくわかりません。 特に注意書きの給与所得から各種控除を差し引いて150万円? というのはパートなどの収入としてはけっこう多いほうだと思うのですが、 ここのところがよくわかりません。 結局20万を超えなければ申告は不要なのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 給与所得+農業所得の場合確定申告は必要でしょうか

    給与所得のほかに農業所得が僅かばかりあります。 雑所得が20万円以下の時は確定申告はしなくてよかったと思いましたが、 農業所得も雑所得と解釈し確定申告をしなくてもいいのでしょうか。 ご存知の方教えて頂けないでしょうか。お願いいたします。

  • 給与所得の源泉徴収票

    現在私は契約社員として働いています。会社から給与所得の源泉徴収票が送られてきたんですが、特に副収入がなければこのまま放置しておけば会社が手続きをしてくれるんでしょうか? それとも税務署に申告しなければ源泉徴収額をもらえないんでしょうか?

  • 給与所得と雑所得と扶養

    タックスアンサーの http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm No.1900 サラリーマンで確定申告が必要な人 「(2) 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人」 についてです。 私は扶養に入りながら派遣で働いていましたが、今月で辞めました。 この先ちょっとした仕事の手伝いなどで給与として支払われない報酬を得ますが、扶養の範囲内で抑えるため日数を減らしてもらったりしました。 上記タックスアンサーを見ると、「1か所からの給与の支払があり」、雑所得も20万以下なので、確定申告は必要なさそうな気がします。 でも、例えば給与収入が95万で、お手伝いやアフィリエイトなどの報酬が(差し引く経費もなく)10万だった場合、給与所得+雑所得が38万を越えてしまうので扶養には入れないですよね? ということは、扶養から外れるかどうかは本人の所得の確定申告+主人の扶養人数の自己申告だけに委ねられているということですか?なんだか不思議な感じがします。 私が何か金額の計算などを完全に誤解していたりするでしょうか。それとも、扶養に入っている人はここで言う「サラリーマン」には初めから該当しなかったり・・・。 よろしくお願いします。