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確定申告のルールと注意点
o24hiの回答
- o24hi
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No.2です。 補足のご質問ですが, >年間のすべての給与収入について申告する必要があるのですが,もしわずかな給与額のため申告に加えなかったとしたら,何かデメリットがあるのでしょうか? ・お勤めの方で,勤務先で「年末調整」を受けられた方は,給与所得以外の所得や還付申告の必要がなければ,それを以って「確定申告」が不要となりますが,baltusamaさんは年末にお勤めでなかったようですから,「年末調整」を受けられなかったので,今回,「確定申告」が必要となるわけです。 ・ところで,所得税は申告納付制度となっています。 簡単に書きますと,納税義務者が自ら収入や税額を申告し,納税する制度ということです。 ということは,申告しなければわからないこともあるということです(申告しなくてもいいと申し上げているわけではありません。)。ただし,申告しなかった収入があって,納税額が不足していることが税務署に分かるとペナルティーを課せられます。税務署が知るところとなるかどうかは,わからないです(運です)。 ペナルティーは,不足している税額の追徴と,過少申告加算金,延滞金の支払いなどです。税務署は,所得税については過去5年間(悪質な場合は7年間)は遡って課税できます。 ・一方,違った意味でのデメリットも考えられます。 baltusamaさんは(1)(2)の両方の給与の支払い元で,給与の支払いの際に源泉徴収(天引き)がされていないでしょうか(源泉徴収票に源泉徴収額があれば支払われていることになります)? もしされていれば,恐らく所得税を本来より多く支払っておられると思われます。 源泉徴収額が,本来の年間の所得税額より多すぎた場合は,「年末調整 」で還付がされるのですが,今回baltusamaさんは今回は「確定申告」で還付されますので,両方を申告しないと還付額が減ります。 ・なお,税務署は,所得税の納め漏れを発見すれば課税してきますが,納めすぎを発見しても納税者から申し出がない限り自動的には還付してくれないです(~_~;)
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