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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告について教えて下さい)

確定申告のルールと注意点

o24hiの回答

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  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。  今回に関係することを箇条書きにしてみます。 ■源泉徴収義務者 ・給与支払者(勤務先ですね)は、ごく例外を除いて、給与などを支払った際には源泉徴収(所得税給与天引き)の義務があります。こういう給与支払者のことを「源泉徴収義務者」といいます。  例外とは「常時2人以下の家事使用人のみに対して給与の支払いをする個人」です。 ■年末調整 ・給与所得者(短期雇用者やアルバイトの方も含みます)は、「年末調整」で所得税の計算をしますから、「年末調整」を受けられない方や、「確定申告」申告でしか受けられない控除についてのみ「確定申告」が出来ます。 ・年末調整の対象者は、簡単に書きますと、 (1)年間を通じて勤務している方 (2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方 (3)年の途中で就職し、年末まで勤務している方 のいずれかの方で、「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。 ■給与所得者で「確定申告」をする必要がある方(もしくは、出来る方) ○しなければならない方 (4)給与の年間収入金額が2,000万円を超える方 (5)1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (6)2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方 (7)途中で退職され、その年でそのまま就職されなかった方  baltusamaさんは(7)に当たります。 -------------  以上から, >昨年、8月20日で退職し今現在も無職の状態ですので、そこの会社(1)での収入についての確定申告が必要なのはわかっているのですが、10月に2週間ほど働いた会社(2)があります。そこから昨年年末調整の用紙が郵送されてきたため記入し提出しましたが、電話で確認した所、そこでは一日でも働いてもらったらそこでの収入は提出するそうで、そこで(2)のみ提出してあるようです。 ・給与を支払った者は,上記のとおり源泉徴収の義務があり,給与を受け取った者に源泉徴収票(税額が0円でも)交付する必要があります。  源泉徴収票は4部複写になっていまして,そのうちの2枚が「給与支払い報告書」という名称であなたのお住まいの市区町村に提出されます。住民税の計算の基にするためです。 ・ですから,普通に考えますと(1)(2)ともに,それぞれ市区町村に「給与支払い報告書」を提出しているはずです。 >そのような場合、確定申告の時には会社(1)ののみ記入するのか、会社(1)(2)ともに必要なのかどちらでしょうか? ・給与所得者(アルバイトも含みます)の「確定申告」は,「年末調整」が出来なかった場合などに行いますが,年間の全ての給与収入を申告する必要があります。  ですから(1)(2)両方の収入を合算して「確定申告」する必要があります。 ・確定申告は税務署(国)に対して行いますが,前述の「給与支払い報告書」は市区町村に提出されます。  ですから,(1)のみを「確定申告」されますと,(2)についは市区町村には「給与支払い報告書」が提出されているにもかかわらず,確定申告には含まれていないという変なことになります。 -------------  なお,(2)の勤務先は10月のみお勤めですから,「年末調整」はできないです。

baltusama
質問者

補足

年間のすべての給与収入について申告する必要があるのですが、もしわずかな給与額のため申告に加えなかったとしたら、何かデメリットがあるのでしょうか?

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