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亡き父の借金返済義務

zorroの回答

  • zorro
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回答No.1

相続するものが返済義務を負うことになります。相続放棄も可能ですが、一部は相続し、一部は放棄するという都合のよいようにはいきません。

mjmj4989
質問者

補足

早々の回答ありがとう御座いました。自分の記憶では商法等で1年か2年請求がない場合は債務返済の時効対象になるのではないだろうか思ってました。もう一度調べてみます。ありがとうございました。

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