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公共道路で幅員4m未満

質問何卒よろしくお願いします。 町道○-○○号線と言う風に指定されている道路で、幅員が3mしかない道路なのですが、この場合住宅は建てられるのでしょうか? また道路に面して塀(フェンス)を建てたいのですがそれも可能でしょうか。 素人の見立てだと法42条1項1号の公共道路になるかなぁと思うのですが、幅員が4m無いのです。 この場合の取り扱いはどうなるのでしょうか。

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  • kasho002
  • ベストアンサー率51% (40/77)
回答No.1

4m未満の道路の場合、原則、道路の中心線から2mのところを 道路と敷地との境界とみなして、その部分には建物は建てられま せん(建築基準法第42条第2項)。 いわゆる、セットバックというやつです。 幅員3mの道路の場合、中心線から2mですから道路の両側50cm 部分には建物や門、塀、花壇などもつくれません。 ただし、市町村(もしくは都道府県)で特別な定めがある場合も ありますので確認された方が良いと思います(建築基準法42条3項 以降) (セットバック) http://allabout.co.jp/glossary/g_house/w002478.htm

h02060709
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 アドバイスを受けて見直しましたら確かに42条2項の関係若しくは3項ですね。 一度確認に行って見ます。

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