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新築1年弱屋根の雪が隣家内に滑落、建築業者の責任か?

2月4日の雪で屋根の雪が隣家の庭に全部の雪が滑落しました、幸いにも人的被害はなく、隣家から早く補修するよう苦情がきました、 家は3階建、屋根は3階から2階付近まで傾斜角約45度、雪止め金具は8個1列並び、新築時屋根に関しては業者まかせで建てました、 昨年は雪が降らず、雪が落ちるなど、考えてもいません、 業者に早く補修を依頼してありますが、見積もり云々と連絡がありました、 この場合補修費用は業者責任負担、または建て主が負担(話し合いで)か教えてください(当方としては払いたくはない)

みんなの回答

noname#78261
noname#78261
回答No.5

訴訟でもして、設計者の落ち度を追及しない限りは、建築主負担でしょう。かといって具体的な雪止めの基準があるわけではありません。地域によっては配慮の足りない設計とされることもあるようですが、提案したとかしてないとか証明する義務は訴訟を起こした人になり大変ですね。また、その裁定を隣人が待ってくれる訳はないですね。 悪気のない建築主だといわんばかりですが、建築主が心配したのに設計士がやらなかったということでもないようですし、悪気はないけど配慮もない設計に同調したのも建築主です。業者に依頼すればお金がかかるのは当たり前でしょう。もとより払う気がないなら依頼もするべきではありません。 依頼した人が払い、その損害について賠償責任をというならばその後の調停や裁判の話でしょう。

noa---0411
質問者

お礼

貴重なご回答ありがとうございました

回答No.4

>昨年は雪が降らず、雪が落ちるなど、考えてもいません、 雪が滑落するのは施工上の欠陥でしょうか? それとも予想以上の自然状況ゆえでしょうか? 大降雪地域ならそれなりの構造が最初から備わるでしょう。 時々しか振らないならそれなりでしょう。 それが「当たり前」ではないかと。 いずれにしても、迷惑を掛けた隣家には自ら負担するのが普通では。。。 掛かった費用の負担先についてはその後いくらでも話し合い出来ますよね。。。 もし施工に欠陥があれば、の話ですが。

noa---0411
質問者

お礼

貴重なご回答ありがとうございました、

noname#65504
noname#65504
回答No.3

一般に自然災害による被害に対しては、加害者は自然災害自体であり、自然災害に損害賠償を求めることはできませんので、被害を受けた人本人が追うことになっています。 ただし、建物管理などに過失があった場合は、建物使用者・所有者の責任となります。 質問者側の過失には2つ考えられます。1つは建物の構造上の過失で、もう1つは管理上の過失です。 構造上の過失については、隣人に対しては質問者が建物所有者として責任を負うのが普通と思われますが、それを作った人に対して質問者は責任を追及することができます。 あまり雪が降らない地方で、大雪が予測できないようでしたら、落雪に対しての措置は考えることがないので、建設会社の責任ではないでしょう。実際は落雪処理が必要な地域のようですから、その対策が一般的な範囲で妥当なものなら、建設会社の責任はないと考えられますし、質問者の責任もないものと考えられます。 なお、建設会社に対して請求するには予想される雪に対して対策が不十分であったことを質問者が証明しなければなりません。 なお、建物の構造上過失がある場合は、設計・施工一式のようですので、同じ建設会社になっているのかもしれませんが、実際は施行上の過失というよりも、設計上の過失と思われますので、設計したものの責任の方が大きいと思います。 次に管理上の責任ですが、たとえ予想外の大雪であっても、そのような雪が降れば落雪することは予測されます。 大雪が降ったのが4日で、質問が投稿されたのが12日で間に時間があり、落雪がいつおきたのかは不明ですが、降雪から落雪までの時間がある場合は、雪下ろしなどの措置をとれば、損害は発生しなかったことでしょうから、雪下ろしなどの処理を行わなかったことに対して質問者の過失責任が問われることがあります。 以上まとめますと、 1)質問者の地域の降雪量の予測範囲に対して、実際降った量が予想外であったかどうか 2)建物の構造上の落雪防止対策が対象地域に対して妥当であったかどうか 3)降雪と落雪の発生時期 4)雪下ろしの実施の有無、可能性の有無 以上の事情により、隣人に対して責任がない、質問者のみが責任を負う、施工業者にも責任があるなどと答えが変わってきます。

noa---0411
質問者

お礼

貴重なご回答ありがとうございます、充分参考して対処いたします、重ねて御礼申し上げます

noname#77517
noname#77517
回答No.2

最初の設計段階で、どこまでのことを依頼されていたかによるのでは ないでしょうか? 今回のような滑落が絶対に起こらないように設計を 依頼されていて、その分の金額を払われているなら、十分な設計・工事を 行わなかった業者の責任になりますが、あいまいな依頼では、業者の責任は 問えないと思います。また、通常その地域でどの程度の積雪が見込まれて いるかにもよって、一般的な基準があるのではないかと予想します。 その基準をクリアしてなければ、業者の責任というのもあるでしょう。

noa---0411
質問者

お礼

貴重なご回答ありがとうございました

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

あなたが家を建てたときにその屋根の角度、高さ、隣家との距離から雪が降れば当然それが隣家に落ちることは予想できたと思います。 雪がまったく降らない沖縄のような地方でないなら、家をただ建築施工しただけの工務店に責任があるのではなく、そのような家を指示して建てられたあなた(建て主)が全面的に責任を負うべきだと考えます。

noa---0411
質問者

お礼

貴重なご回答ありがとうございました

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