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名誉棄損について

zenkitiの回答

  • zenkiti
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回答No.3

刑法第二百三十条   公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 しかし 第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3  前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 今回の場合、事実であればお咎めなし。 『事実無根』と答えたそうなので、訴えられる事は充分ありえます。 内容が事実かどうかに関わらず罪になるのは事件性が無い場合です。 電車の中で痴漢されてる女性が「この人痴漢です」と言って罪になりますか? ヒッタクリに遭った人が犯人を追いかける最中に「まてードロボー」と言って罪になりますか? 太ってる人に「デブ」、髪の薄い人に「ハゲ」と言う事とは まったく別次元です。

win----win
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 刑法の一文まで記載して頂きありがとうございます。 本人が『事実無根』と言っていますが、本人も土地取引に関する書類や無実である証拠を提示したわけでもなく、その件から十数年近く経っている事もあり、当該者の証言のみの事実確認にしか至っていないのが事実のようです。 私は噂の真相を知りたかったのと、今までは周りの人が噂で話をして、それが世間に広まり、誰も事実を知ろうとしないまま、噂だけ一人歩きするのが嫌だったのと、『本人が無実だと言っていた』と言って私自身が噂を払拭するのではなく、第三者の調査と結果を元に、ただの噂なら疑問を持っている方に、ちゃんとした根拠を元に話しをしていきたい気持ちと、もし本当なら法律に触れるのではと思ったのです。 今にしてみれば、変な正義感ぶった自分がいたのかしれません。 自分で行った行為に最後まで責任を持って、行動したいと思います。

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