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確定申告
飲食店勤務の者です。昨年勤務している店がオーナーチェンジになりました。よって、源泉徴収票は前店主からと現店主からの二枚を頂いています。いずれも給与支払は月末締めの翌10日払いで変わらないのですが、源泉徴収票は前店主のものは給与支払月ベース、現店主のものは労働月ベースで発行されています。なので、源泉徴収票を二枚合計すると、おととし12月に働いた給与で昨年1月に支払われた分から、昨年12月分で今年1月に支払われた13ヶ月分が計上されています。毎年個人で確定申告をするので、なんか今年は損をしたような気がしています。このような事は仕方の無い事なのでしょうか。どなたかアドバイスをお願い致します。
- sirorinn
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- assault852
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労働月ベースの意味がわかりません。 おかしくないですか? 1年間の「支払額」を記載するのですよ。 支払月でなければ意味がないと思いますが。
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