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3号保険の妻が就職活動 3号のままでいられる?
現在、私はサラリーマンで厚生年金をかけ、妻は今は無職なので、3号保険に入っています。妻が就職をしたいとの事で、仕事を探しているのですが、月給により、3号保険から外れ、年金を払う必要が出てくるとの情報を聞きました。130万の年収になるとダメという一方で、月10万8千円くらいの額を超えてもダメと聞きました。今回、妻が希望しているのは6ヶ月間の期間限定の臨時職員の仕事でした。1日6000円程度で月に20日働くと12万円となり、1ヶ月10万8千円を超えてしまいます。一方で6ヶ月しか、働けないので、他に仕事をしなければ、72万円となり、全然、130万には達しません。基本的には会社として、今回のアルバイトは正職員の4分の3以上の勤務日数、勤務時間を満たすため、厚生年金にかける義務があるのですが、このご時勢では、中々、アルバイトを厚生年金にかけるという小規模事業所は少ないようで、厚生年金はかけてもらえません。 正直、6000円×20日間で月12万円もらっても、国民保険や健康保険で約2万円かかると思うと、月10万円くらいの仕事を探した方が良いのかなと感じます。妻はその仕事をしたいようなので、10万8000円を超えないような形で勤務できればと思っていますが、先方は困るとの事でした。 やはり妻はこの仕事につく場合は、3号保険から1号保険に変わることを覚悟するしかないのでしょうか? 何か3号保険のまま、働いてもらう術はないのでしょうか? 教えていただければと思います。
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