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実用新案を意匠として登録する際の留意点

自身が保有する実用新案の技術評価の内容が芳しくない(進歩性が十分でない)ので、意匠として登録することにしました。素人考えですが、自身の実用新案に登録された図面が「公知物」として新たな意匠登録申請の際に妨げになるようなことはないのでしょうか。他の留意点もございましたら合わせてご教授いただけますでしょうか。よろしくお願い致します。

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  • maxakunn
  • ベストアンサー率78% (15/19)
回答No.1

登録実用新案について、実用新案公報が発行されると、その図面等に記載された事項は、刊行物により公知になったものとして扱われます。 したがって、公報が発行された後で、公報の図面等に記載されたものと同一または類似の意匠を意匠登録出願したとしても、新規性欠如(意匠法3条1項2号または3号違反)として意匠登録を受けることができません。また、非類似であったとしても、当業者が公報の記載から容易に創作できる程度の創作性しかない意匠についても登録を受けることができません(同条2項)。 なお、実用新案登録出願が、まだ出願から間もなく、実用新案権の設定登録を受ける前の段階であれば、その出願を意匠登録出願に変更することができます(同法13条2項)。しかし、今回のケースでは実用新案技術評価書を受け取られている段階ですので、すでに実用新案登録公報も発行されているものと推察されます。よって、こういった出願変更による対応も困難だと思います。

westlake
質問者

お礼

maxakunnさま 的確で解りやすい解説をいただき誠に有り難うございました。確認した所、ご指摘の通り、実用新案公報に既に記載されていました。これからの意匠としての出願は難しいと判断しました。

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