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『支援費制度』と『自立支援法』の大きな違いとは?
とても基本的な質問で恐縮なのですが、障害者福祉において、『支援費制度』の時代と、現在の『自立支援法』下での時代では、どこにその大きな違いがあるのでしょうか? 詳しい方がいましたら、できれば「箇条書き方式」で教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
- komsnake
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★の数は重要度ランクです(個人的な主観ですが)。 ★★★応益負担:所得の多寡に応じた応能負担から、原則1割負担へ。ただしいろんな減免制度があります。 ★★★三障害統合:精神障害者へのサービスが、身体障害者や知的障害者と同じ制度的枠組みの中に組み込まれた。 ★★自立支援医療:育成医療@児童福祉法、更生医療@身障者福祉法、精神通院医療費公費負担@精神保健福祉法を統合。 ★★障害程度区分:福祉サービスの利用にあたって、全国一律のコンピュータ判定で障害程度を区分(cf.介護保険の要介護認定)。 ★★就労支援の強化:でも「掛け声倒れ」に終わらないか不安。 ★★福祉サービスの再編:利用要件や利用期間の制限によって絶妙に使いにくくなった。 ★★日割り報酬:通所施設や入所施設の介護報酬が「のべ利用者数×月額報酬」から「実利用人数×利用日数×日額報酬」へ。これにより通所サービスを中心に大幅減収。 ★★地域生活支援事業:補装具の一部(日常生活用具)、外出介護、手話通訳などのサービスの財政的位置づけが格下げ。これによりサービス水準の地域間格差が増大。 ★ヘルパー予算の義務的経費化:支援費制度でサービス量が急激に伸びたホームヘルプについて、裁量的経費から義務的経費へ財政的位置づけを格上げ。 ★相談支援事業:情報提供やサービス利用支援など。 ★障害福祉計画:市町村や都道府県が、数値目標を盛り込んだサービス整備計画を策定。
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