• 締切済み

以前の職場での事故補償(長文です)

事故の相手ともめています。相手は訴状を地裁に提出しました。 事故の内容は ・こちらの脇見運転による双方右前角の接触事故 ・衝突の前に、相手車両を認知して回避行動をとった際、相手の車両もハンドルを切って避けるのを確認 ・相手は完全停止していたと主張。車のホイールのキズはヨコ一直線(タイヤはそのとき止まっていたと言える) 訴状の内容は ・車両の損害、休業補償、治療費および交通費、賠償金、レンタカー代、裁判費用、の全額負担と遅延金年5分の支払を求める というものです。 こちらの主張としては ・直前はたしかに回避行動を取り、車は動いていた ・過去の判例においても100:0ではないはず ・過失割合の話合いを拒否したのは原告であり、こちらの意思で遅延したのではない。よって遅延金はもとより、全額負担などできない ・話し合いにより決まった過失割合できちんと支払うというのは事故当時よりずっと主張してきた という点です。 ちなみに、こちらの車両は職場のものでしたが、買い替え時の手続きミスにより任意保険に入っていませんでした。よって、保険屋が入らずに職場のお金での保障となっています。(自賠責はあり) また、この職場は別の理由ですでに退職済みで、事故の責任は問われて然りですが支払うお金は職場と私で割合を決めて負担するのでしょうか。職場で起きた他の運転手のものも含めた過去の事故では、すべて保険や現金ですべて職場が負担しており、運転手に実質的な請求は一切ありませんでした。過去のケースと同じ扱いを前職場に主張できれば、わたし個人での負担はないことになりますが、退職しているため支払を求められるのではないかと心配です。 この場合については、決まった補償額に対し何割か自分でも負担することになるのか、過去の実績どおり職場の支払としてまかりとおるのか、どちらが考えられますでしょうか。 なにとぞご回答お願いいたします。

みんなの回答

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.4

“私に対しても同様”については、同様の事態が何件かあったことを証明できれば、質問者に対しても同様の処置を行うのが適切であると、ある程度の説得力を持つでしょう。 会社からの求償時に会社と協議する場合は相手の考え方しだいでしょうが、裁判所における調停や裁判などでは、調停委員や裁判官を納得させるだけの力があるように思えます。特段の事情が無いのに、ある人にだけ不利益な扱いをするのは、民法における権利の乱用との主張が出来るでしょう。 “やはり争わねばならない”は両者が合意すれば問題ないでしょうが、会社側の主張に質問者が納得(合意)出来なければ、争うのも仕方ないでしょう、その方法として、調停なり裁判があります。 “運転手側に大きな責任割合”は、当該事故が運転手の故意なり重大な過失があれば、会社側の管理責任は軽くなるでしょうが、通常想定される程度の過失であれば管理責任に影響は無いでしょうし、過重労働の状況であれば、逆に会社の管理責任は大きくなるでしょう。 “関係者のみを送迎するためのバス”であれば、類似している業務に適用される、旅客運送法などで運転手の労働条件(連続運転時間や休憩時間など)に制限があるので、それらを逸脱しているといったことを証明できれば、会社側の責任はより重大と判断されるでしょう。 事故相手が要求している(そして裁判で認められた)賠償金額や会社が求償してくる金額にもよりますが、会社側の管理責任を追及できる条件があれば、弁護士を雇って争う価値はあると思われます。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.3

“管理者側の不手際で加入されていないがために示談交渉など直接しなければいけない状況となった” に関しては、会社の業種が、バス会社など、特別の法律(旅客運送法)や通達に拘束されているのであれば、一定の効果を持つと思われます。 、“明確な取り決めもなく「自分で出すことはないから」と口頭で説明されている”は、この説明があったことを質問者が証明できるか、会社側が認めるのであれば、相応の効果があるでしょう。 状況(業種や口頭説明)にもよりますが、“主張する意味”が全く無いとまでは言い切れませんが、これだけで、質問者への求償を諦めさせるには少々力不足のように思えます。 “職場で同等レベルの権利”については、全く同等です。従って、質問者が賠償の支払いを行った場合、会社に対する“求償権”を得ます。

ver2gou
質問者

お礼

丁寧にご返答くださっているのにお礼が遅くなりまして申し訳ありません。何度もありがとうございます。 とてもよくわかりました。 うちの職場は運送関係ではなく、関係者のみを送迎するためのバスでした。職場側が認めるかどうかは正直わかりませんが、以前に事故を起こしたことのある運転手が誰も費用を支払っていない事実を証言または提示するだけでは、それが私に対しても同様とは言い切れないのでしょうか。恐らく以前の口頭説明を照明するのは難しいですから、今までそうであったからといって、私に対してもそうだとは言い切れない、ということでしょうか。 求償権がお互いに同等というのは少し安心しました。 しかし職場側が私に全責任を負わせた場合にこちらが求償権を行使しようと思うと、やはり争わねばならないということなのでしょうか。。。 また、その場合はやはり運転手側に大きな責任割合があるのでしょうか。 質問だらけで申し訳ありません。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.2

既に裁判になっているので、事故の事実認定、双方の主張の採否に関しては、裁判所の判断によることになります(或いは双方の合意で和解する方法もありますが)、そして裁判所の判断に不満であれば、控訴(或いは上告)することになるので、この場で言及する段階は超えてしまっています。 “何割か自分でも負担することになるのか、過去の実績どおり職場の支払としてまかりとおる”については、 第七百九条 (不法行為による損害賠償)故意又は過失によって他人の権利...を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 第七百十五条 (使用者等の責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。 第七百十九条 (共同不法行為者の責任) 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。 よって、“職場での事故”が所謂、仕事中の事故であるなら、事故当事者である質問者は第七百九条によって、使用者である会社は第七百十五条により賠償義務をおい、質問者と会社による、共同不法行為に相当するため、第七百十九条により“連帯”して賠償義務を負います。 第四百三十二条 (履行の請求) 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。 従って、相手は、質問者、会社のいずれかに損害賠償額の全てを請求することができ、請求された者は支払わなければなりません。 そして、支払いを行ったものは、 第四百四十二条 (連帯債務者間の求償権) 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。 による求償権を有します。 “過去の事故では、すべて保険や現金ですべて職場が負担しており、運転手に実質的な請求は一切ありませんでした” は、共同不法行為者の一方である会社が損害賠償を行った後、連帯債務者(運転手)に対する求償権を行使しなかったケースです。 求償権は権利であり、その行使は権利者の任意です。 従って、今回その権利が行使されるか否かは権利者である会社の自由です。よって、質問者に請求があるか否かは会社のさじ加減次第です。 会社は当然の権利(求償権)を持つので、過去の事例を持ち出して、その行使を抑止することはできません。

ver2gou
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 非常によくわかりました。 この内容ですと、わたしにとっては結構不利な状況ということですね・・・。 法的手段に訴えるのとは別に、職場に対して主張しようと思っているのは、「任意保険に入っているというのを前提に、安心して運転業務をできると考えていたが、管理者側の不手際で加入されていないがために示談交渉など直接しなければいけない状況となった。」という点と、 話が前後しますがさらに以前運送の現場に勤めたときは事故に対する運転手の負担に関して取り決めがあったのに対して、この職場では明確な取り決めもなく「自分で出すことはないから」と口頭で説明されているだけである、という部分です。 逆に言うと、自分で払わなければいけない可能性もわかっていれば職場を選ぶことも考えたが、いざ事故が起きてから知らされては自分の意思でその心配を回避することも出来なかった、ということでしょうか。 この点では主張する意味はありますでしょうか? あと、第四百四十二条にある「連帯債務者」というのは、わたしと元職場で同等レベルの権利なのでしょうか。会社側からのみわたしに対する求償権があるのか、仮にわたしが支払ったとして同じ連帯債務者である会社に求償権を主張することができるのか・・・。この点もお答えいただけるとありがたいです。 お忙しいでしょうが、もしお時間許されるならご回答お願いいたします。

  • assault852
  • ベストアンサー率48% (1364/2797)
回答No.1

退職しているからという理由で支払いを求められることはないと思いますし、それはそれで不当な理由ですね。 過去の実績がその通りであれば、会社でやってくれるのではないですか。 万が一求められたら、争うしかないですけど。

ver2gou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはりその点だけでいえば客観的に見ても不当とは感じられるのですね。 そうですね・・・。過去の実績どおりであればありがたいのですが・・・。 元の職場とはいえ、まだ別の件で関わりもある方なので、なるべく穏便に済ませたいです。

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