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仮差し押さえ物件の収容

貸金裁判で勝訴し、現在仮差押え中の土地が公道路用地として収容されそうなのですが、この土地の所有者が買収に応じないために或は代執行がされそうです。 質問、この土地は地価が安いために競売にするこことは考えていませんでしたが; 1. 裁判で得た権利を無視して、仮差押え債権者との合意が無いままで代執行がなされる事が有るのでしょうか。 2. 尚、地価と債権との金額には差が有りまして、地価の評価額は80万円くらいですが、債権額は800万円です。 債権譲渡であれば800万円となりますが、80万円を供託して早速工事が始まるようなこともあるでしょうか。 3. 債権者としては法的にはこの場合は限界がありますでしょうか。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

代執行は職権で所有権移転します。 そのために権利の負担のあるままでは代執行は考えられません。 即座に80万円供託して代執行することも考えられませんが最終的には考えられます。 この場合のBigcanoeさんの方法としては、競売の申立が一番よさそうです。 仮登記があっても法定期間に債務名義の提出がなければ、その者に配当はないので、全額Bigcanoeさんに配当されます。 更に、工事をを急いでいるなら、Bigcanoeさんとの任意の話し合いはできます。

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