• 締切済み

扶養の範囲内の金額に減額

どなたか、ご回答をお願い致します。 1.現在父の年金受給額が175万円なのですが、 受給額を減らし扶養の範囲内にしたいのですが、 社会保険事務所でこのような手続きができるのでしょか。 2.父は現在67歳ですが、母を控除対象配偶者に しておりました。 今回私の扶養家族にいれて年末調整をおこないました。 そこで、父の年金額は変わるのでしょうか。 「控除対象配偶者がいる場合、年金額が変わる」と 聞いたことがありまして。 平日は仕事が忙しく詳しく調べることができないため、 どなたかお教えいただけますでしょうか。 参考URLなどをつけていただけると大変助かります。 どうかよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

1.所得税の扶養控除のことと思いますが、 年金額を減額受給することはできませんし、またできたとしても、年金額を減額受給してまで控除を得るメリットはないと思います。 国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shotoku.htm 健康保険の被扶養者なら、同居であって、60歳以上の年金受給者の収入が180万円未満で質問者さんの年収が年金受給者の収入以上なら被扶養者となりますし、 同居でない場合は、年金受給者の収入以上の仕送りなどをしていれば被扶養者となります。 社保庁チラシ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo07.pdf 2.年金受給額から見て厚生年金もしくは共済組合の長期給付(老齢年金)を受給していると思いますが、 この場合、配偶者が65歳未満の場合、加給年金額+特別加算が加算されますが所得税の被扶養者であるかどうかは問いません。 配偶者が、65歳になれば加算は停止されて、配偶者の老齢基礎年金に計算された一部分が振替加算として支給されます。

teruku106
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうござました。 父は障害者なので、概算で扶養親族にする方が税額を抑えることができるためでした。 母が来年65歳になるので、父の年金額が減ることのなるのですね。 ご回答の「加給年金額+特別加算」が20万円ほどであれば、来年扶養親族にすることができますが、 「加給年金額+特別加算」の計算式を調べてみようと思います。 ご回答ありがとうございました。

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