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介護保険サービスについて教えてください

介護保険施設の通所介護事業を運営している者です。最近、サービス提供中の外出について、指導が厳しくなっていると耳にします。その理由が分かりません。また、どのようなサービス提供であるなら認められるのか?ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授願いませんか?

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回答No.1

私も通所事業所の管理者をしています。解釈の中でも書いていますが、「原則的には事業所内でサービスを行うのが原則。」となっていますが、「ただし、より効果的な内容で、かつ通所介護計画に盛り込まれているときにはOK」ということになります。ですから、通所介護計画のなかのサービス内容に「歩行訓練と社会参加」として、盛り込んでいます。また、これは解釈に乗っていないのですが、暗黙のルールがあります。「サービス提供時間の概ね半分程度の外出時間」といわれています。したがって、運営規定や重要事項説明書内にサービス提供時間が記入されていると思いますが、その半分の時間というルールがあり、これは私は北海道にある事業所なんですが、管轄している支庁に確認して回答がありました。管轄しているところに確認してみるのも方法のひとつですよ。 介護保険法を遵守することは大切ですが、怖がりすぎてサービス内容自体が萎縮してしまうのは、利用されている方がかわいそうですね。大切なのは、法令をしっかり覚え、許されていること内で可能な限り知恵を出し合うということです。がんばって選ばれるデイサービスを作ってくださいね!!!!

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