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解雇予告手当て請求が来た場合

tasukoceoの回答

  • tasukoceo
  • ベストアンサー率41% (181/440)
回答No.4

払う必要はありません。逆に損害賠償を請求して下さい。 労働者は雇用契約で労務を提供する義務を負い、その対価として賃金を受け取る権利があります。 よって、遅刻や無断欠勤を繰り返し、労務の提供をしないことが度々ある場合には、労働義務の不履行により、解雇もやむを得ないと考えます。 http://www.shuugyoukisoku.jp/roudoutrouble/trouble1.html

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