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駐車場での事故の場合の過失割合について

QNo.3702530で「交通事故の保険屋さんとの交渉について」で質問した物です。 その後相手方の保険屋さんが此方の車体の傷を確認してくださる際、今までとの論点が違ってきたので、再度質問いたします。 補足で記入したとおり、最初相手方が「此方の車も動いていた」となっていたのが 相手は此方が止まっているのは認めているのですが、後ろに下がったり、クラクションを鳴らす等「注意義務を怠った」という論点を前面に打ち出し「9:1」(1=当方)の過失割合、納得できなければ裁判等当方の保険屋さんと相談してください」との事。 勿論 「鳴らすまもなくぶつかってきた」でも駄目との事。 駐車場内での「注意義務の怠り」が此方の1割過失、これはごく常識的なことなのでしょうか? 前回のご回答から当方は「無過失事故」と認識してしまいましたが「注意義務を怠った」(クラクションが押せなかった)場合はやはり過失事故に当るのでしょうか? 当方は助手席に居て運転免許も無いので、車の法律に疎くまたご助言ありましたらば宜しくお願いいたします。

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

>停車事実を認めたなら100%加害事故という根拠です。 停車事実を認めれば、一般的にどこの保険屋でも100%加害事故として認めます。 認めないから、幾ばくかの過失をとって契約者の言い分・顔を立てて示談交渉を進めます。 このあたり、契約者の言い分を無視できないところがあるのでしょうね。 後は、あなたがどこまでがんばれるか?でしょうか?10%の過失を譲歩するか?長引いても絶対譲歩しないか? このあたりは、示談ですから正解・正論はありません。妥協する?しない?だけです。 敢えて、正解求めるなら司法の場ということになりますかね。

kapibara9
質問者

お礼

再度のお返事有難う御座います。 保険屋さんとの交渉がどんなものなのか、お陰で何となく分かってきました。 司法は最終的手段として考えております。 今気になっているのは昨日調査員の人が「車検証はありますか?」と尋ねて、鍵は主人から預かっていたので見せた事です。 何か記していましたが、帰ってきた主人が「車検証を見せる必要はなにもないよ」と言われて。 相手方の調査員が車検証を見て何か記した意図はなんだろうと。 色々不安ではありますが正義に反する理不尽さが消えぬ限り何とか交渉して行きたいと思っております。

その他の回答 (3)

  • hallo_haro
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回答No.4

法律的にも素人ですが、 道路交通法第54条(警音器の使用等)第2項では、 2 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければなら ないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただ し、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。 と言う表記ですね。 道路交通法では、決まっている場合にしか、クラクションの使用を 認めていません。 危険回避の時は使っても良いという表記で、 つまり、使わなければならないという表記ではないですね。 私的には、これを読むと、クラクションを鳴らす余裕すらなかった点と、合わせて 注意義務を問うのは問題だと思いますが、 正確な情報をと思われましたら、例えば市町村の役場で行っている 無料弁護士相談などに行かれてはいかがでしょうか?

kapibara9
質問者

お礼

お返事有難う御座いますミ(o*-_-)o))ペコッ 道交法54条大変参考になりました。 役場は近くにありますので無料相談所の件聞いてまいります。 ご助言有難う御座いました。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.2

>相手は此方が止まっているのは認めているのですが、後ろに下がったり、クラクションを鳴らす等「注意義務を怠った」 「注意義務を怠った」のは前方不注意相手側 注意喚起するための何らかの対応、回避行動はぶつけた側の”無い物ねだり”のように思いますけどね。 今回停車事実を認めたなら100%加害事故でしょう。相手保険屋の態度は? 往生際が悪いですね。

kapibara9
質問者

お礼

再度のお返事恐縮致します。 最初にお返事くださった方へのお返事と同様になりますが、此方が「動いていない」と理論的に論じると相手方の保険屋さんの証言も 「当方が動いていた」から「注意義務の怠り」に段階を経て変わり、 何度か車を見て欲しいと頼んで保険調査員の方が動いてくださるまで2週間以上かかりました。 回答者様にお尋ねしたいのは >停車事実を認めたなら100%加害事故 という根拠です。 当方車の保険、法律に関したは殆ど無知で、しかし相手と交渉するには理論武装が必要なので。 此処何日かで少しは頭に入りましたが・・ 少しでも今後の交渉にヒントがるものがあればご指導のほどm(_ _*)m宜しくお願いいたします。 蛇足ではありますが、相手方保険屋さんは此方の人気Q&A~位にも出てくる損保でした・・・,, 調査員の方の態度はいたって普通ですが保険調査員の方と電話で担当の方との証言の差異(電話の方ははっきりと此方が止まっていない{と認めない}ですが、調査員の方は止まっている事を前提に注意義務を切り出し)が気になりました。

noname#56778
noname#56778
回答No.1

質問者様の車が止まっていた状態であれば過失0だとおもいます。 運転手がいない車にぶつかっても、そこに車があるのが悪いというのと同じレベルに感じます。 後ろへ下がってないとはいえ後ろの安全確認をしなければ下がれるはずもなく、その間にぶつかったであろうことは容易に想像できます。 クラクションを鳴らさなければならない注意義務なんかありません。 証言を変えてることからも、相手当事者が少しでも自分が有利になるようごねてるのは明らかではないでしょうか?

kapibara9
質問者

お礼

お返事有難う御座いますミ(o*-_-)o))ペコッ 主人が帰ってきて話を聞くと相手方の担当保険屋さんは最初「此方が動いていた」から、当方が「動いていない」を繰り返していくごとに証言が変わってきて、先日辺りから今日来た保険調査員の方同様 「注意義務を怠った」に変わったそうです。 貴重なご意見有難う御座いました。

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