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民営化法案否決→解散・・・憲法上適切?
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このQ&Aは、純粋な質疑応答の場であり、意見交換の場ではありませんので、ご質問文の下2行は無視させていただきます。(画面上の「禁止事項」をクリックしてみてください。【質問ではない】の[議論目的]と[意見表明目的]に該当し、削除対象になってしまいますので。) http://blog.goo.ne.jp/oshietegoo/c/2fd47a0436464f7e861d622ad803e8ab ご質問の内容については、当時、新党日本代表の田中康夫長野県知事(当時。現参議院議員)が「違憲だ」と指摘していましたよね。 http://www.asyura2.com/0505/senkyo12/msg/795.html 具体的に第何条のどの部分に抵触しているか、ということはありません。要するに、解釈の仕方に疑義がある、という主張です。 つまり、こういうことです。憲法の第7条には、次のように天皇の国事行為が列挙されています。 第七条【天皇の国事行為】 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 衆議院を解散すること。 (以下略) ここに列挙されていることは、いきなりこうなるわけではなく、その前に様々なプロセスを経て決定されたことの、最終的な宣言にすぎないはずだ、ということです。 つまり、第7条第3項をもって内閣が自由に解散できるのであれば、同様に、第1項でもって内閣は自由に憲法改正や法令の制定ができる、ということもいえるわけです。 でも実際は、憲法の他の条文により、国会で法案が可決されたり、国民投票で改憲案が賛成多数になったなどのプロセスを経た上での話・・・というのは自明の理ではないか、ということです。 http://www.asyura2.com/0505/senkyo10/msg/596.html 確かに「7条解散」に対しては様々な解釈が存在します。最終的な憲法解釈は、具体的な訴訟により最高裁で確定するわけで、その最高裁判決が存在しない間は、各自の解釈によることになりますので、今のところ違憲とは言い切れません。 ただ、「7条解散」に対する解釈はひとまず置いておいて、ご質問文にもあるように、憲法上「適切」かどうかについては、議論の余地はあるでしょうね。 つまり、首班指名は衆議員の優越があり、内閣不信任決議の効力は衆議院によるものだけが及びます。ですから、衆議院で法案が否決されたことにより解散するのであればまだ分かりますが、内閣に対し直接的な影響を持たない参議院での法案否決に対する衆議院解散というのは確かに違和感があります。 しかし、内閣に対する影響度合いや衆議院の優越などはともかく、内閣は衆議院を含む「国会全体の信任」により成立すると考えれば、必ずしも不適切ではないかも、という気もします。 要は憲法解釈の違いです。日本の憲法は他にも様々な解釈ができる条文がたくさんあります。国の骨格である憲法に様々な解釈の余地があるということは、それだけ不適切な憲法だと思います。 いずれにせよ、解散総選挙は合法的に行われ、合法的に終わり、現在に至っています。もう歴史はどんどん動いています。
その他の回答 (3)
- turukame2005
- ベストアンサー率24% (173/720)
ほかの方も書いているように、ここは意見交換の場ではないのだから、こういうスレは、私も非常識だと思います。 そもそも、法律論として、違憲であろうとなかろうと、総選挙であれだけはっきり民意が示されてしまったら、泣こうとわめこうと、どうしようもありません。 誰かが裁判に訴えても、そもそも裁判官が逃げてしまうでしょう。 郵政関係者は、自分たちがいかに国民から憎まれていたか、改めて考える必要がありますね。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
ここは意見集約の場ではないので削除の対象かもしれませんね。 道義的には問題なのかもしれませんが、憲法上は問題がありません。しかしその後の総選挙で大勝したことから道義的問題についても有権者の大半は問題視しなかったということですね。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
http://www.doiren.jp/key_kaisan.html このサイトにある通り、 「首相の自主裁量で解散できることが憲法に規定されている」 憲法違反とは言えません。
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