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眼科検査の保健点数について
先日、コンタクトレンズ作成の為にコンタクトレンズ店に隣接された眼科に行きました。時間の関係で、視力検査だけしかできず医師の診察を受けられずにそのまま帰宅してしまいました。その際に、初診料273点+検査代322点=合計595点、三割負担なので1790円を支払いました。コンタクトを作成する為の検査として受けた検査なのに、322点は高すぎると疑問に思い、後日 眼科へ問い合わせてみたのですが、”検査を全てできずに途中で帰られてコンタクト購入の為の処方箋を出せなかった という理由で、本来の視力検査代として322点を請求した”という事でした。 本来の視力検査をしてもらっただけで、この保健点数は高くないのでしょうか? 処方箋を出さなかったというのは、結果であって、検査をした目的はコンタクトを作成の為だったのに。。。 検査点数について、詳しい方のご意見をお聞きしたいです。 よろしくお願いします。
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コンタクトレンズを処方するために検査をした場合、今までコンタクトレンズを全く使ったことがなければ検査料は387点、既に使っているのであれば検査料は112点となっています。コンタクトレンズ店に併設されているような、コンタクトの処方ばかりをしている眼科(受診患者のうちコンタクトの検査が70%以上の所)では、それぞれ193点、56点になります。 検査代が322点ということは、恐らく屈折検査74点、矯正視力検査74点、精密眼圧測定85点、角膜曲率半径計測89点で請求されたのだと思いますが、コンタクト処方目的で行ったのであれば、コンタクトレンズ検査料で請求すべきと思います。 正式な見解は社会保険事務局にお尋ねされることをお勧めします。 ところで、#1の方が示されたURLを見てみると、ここで保険適用がされるのは小児弱視などの治療に使用する眼鏡やコンタクトの作成費用です。それ以外の近視、遠視の眼鏡やコンタクトは生活用品として保険適用にはなりませんが、その作成に必要な検査を眼科で行った場合、近視や遠視などの「屈折異常」という病気に対してその進行具合を調べるための検査を行う訳ですから、その検査は保険適用になります。
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- Willyt
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このお話はちょっと変な気がします。検眼は健康な眼の検査ですから当然健康保険の対象外の筈です。ですから3割負担ということではなくて全額負担になります。 ただし、弱視、斜視、白内障の手術後などの疾患がある場合には下記のサイトにあるように補助が受けられるようになっています。それは裏返せば近眼をや老眼を含めて、これは正常とみなされ、健康保険の対象外ということになるということですね。 ですから眼鏡屋さんで算出された保険の点数は疾患があった場合を想定したもので、当然全額負担となりますね。これはたとえば胃カメラを呑んだ場合、疾患を指摘された場合は保険の対象になりますが、用心のために呑んだ場合には対象外になるのと同じです。
お礼
早々のお返事をありがとうございました。 どちらにせよ、この眼科の保険点数請求は間違っている事がわかり、納得できました。