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姓が3つ変わった後の名義変更
新車を購入しました。 今まで乗っていた私名義の車を夫に譲ることにしました。 しかし,名義が前夫の姓Aのままです。 私の姓は,今の車の名義Aから離婚して旧姓Bに変わり,再婚して今の夫のCの姓になってます。 今の私の車の名義をAからCに替え,さらに夫の名義に変更するにはどのような手続き及び書類がいるのでしょうか? 教えてください。
- msakuram
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- karashina1
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氏名の証明する戸籍抄本ですが、元本籍があった市町村役場に料金を郵便小為替と返信用封筒で送れば郵送で対応してくれるはずです。親切な役所はホームページで案内があったり、請求書式を印刷できるようになっています。そうでないところは料金や方法を電話で問い合わせてください。 なお、車検証の住所も変わっている場合は、そちらのつながりも証明しないとなりません。以前本籍のあった市町村役場で、「戸籍の附票」というのを請求してください。たぶん、別料金となります。これには住民票の住所が記載されているので、住民登録の履歴がわかります。 登録当時の住所・氏名からいままでのまでをすべて集めれば、つなげることができて、証明することが可能になります。 本来は、変更事項が生じたら車の登録の方を速やかに変更する義務があるものですので、面倒ですがしかたありません。がんばってください。 私も変更をサボっていたので、面倒でした。ディラーの人もよくわかってなかったです。
- hula-girl
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No2です。 今戸籍謄本等を郵送でしてくれる市役所が増えていますので、該当の市役所に電話をして確認してみて下さい。郵送出きる様でしたら、改めて住所氏名のつながりをお話ししてみて、必要な項目が抜けない様に相談してみて下さい。
お礼
度々ありがとうございます。 平日の昼間に市役所に電話してみます。
- hula-girl
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必要な書類はNo1さんの回答の通りだと思います。 新車を購入したばかりとの事なのでディーラーの営業に相談すれば、書類を揃えてくれますし、手順も教えてくれると思います。 只、あなたの登録時の氏名、住所から現在の氏名、住所のつながりを証明する書類が大事です。戸籍謄本で大丈夫だと思いますが、市役所の窓口で相談してみて下さい。たぶん住民票ではつながらないと思います。 夫への名義変更時に車種と年式で取得税も取られる場合が有ります。国産車で5年以上なら心配は無いと思いますが・・・。
お礼
ありがとうございます。 結婚前の本籍,結婚後の本籍ともに今住んでいるところではないので,平日に市役所の窓口に行く時間がありません。 戸籍のつながりを証明する方法がわかりません。 国産車で11年式なので取得税は大丈夫のようです。
軽自動車でなければ(軽はもっと簡単) 旧所有者(あなた)に必要な書類 ●自動車検査証(車検の有効期間のあるもの) ●印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ●譲渡証明書(新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印) ●印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) ●委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要) ●申請書(OCR シート第1号または第2号様式):運輸支局にあります。 ●手数料納付書(自動車検査登録印紙を添付):運輸支局にあります。 ※旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は原因を証する書面が必要になります。詳しくは、運輸支局・検査登録事務所に問い合わせてください。(要は戸籍等で、あなたの名前や住所が変わったことを順に示す書類を揃えることになります) 新所有者・新使用者が同一の場合(上記の書類に加えて) ●今の旦那の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ●印鑑(本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい) ●委任状(代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要) ● 自動車保管場所証明書(住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後1ヶ月以内のもの):これは発行まで1週間はかかるので、先ずこれを警察に申請に行きましょう。 登録手数料は500円。現在のナンバーが他府県のナンバーなら、新しいナンバー代2000円ほど。車庫証明は警察で別に手数料を取られます。
お礼
ありがとうございます。 私が一番知りたいのは,「旧所有者に氏名,住所等変更がある場合は原因を証する書面が必要」という部分です。 戸籍謄本では,BからCの姓に変わったことしかわかりません。 AからBの姓に変わったことを証明する書面がありません。 AからBの姓に変わったときの戸籍謄本のコピーはありますが,コピーなので法的効力がないと思います。 あと,Aの姓のときの免許証のコピーもあります。
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