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【病院】病名に対する処方日数の制限について

保険医療機関及び保険医療養担当規則にで、薬によって処方日数の制限がありますが、一方で、病名に対しても処方日数に制限があると聞きました。 例えばセルシン錠は、「九十日分を限度」とされています。 ついている病名によって、  うつ病→30日まで  てんかん・けいれん→90日まで となるそうです。 ●睡眠薬:14日分 ●抗不安薬:30日分 ●抗てんかん薬:90日分 ●麻薬・新薬:14日分 上記のような記述もホームページにありました。「不眠」という病名にたいしては14日分しかだせず、それ以上の日数で病院が保険請求すると、保険で切られてしまうと聞きました。 これは、仮にデパス錠であっても、不眠の病名では14日分までということでした。 この病名に対しては、この処方日数までが限界である、というような文章はあるのでしょうか?

  • 医療
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みんなの回答

noname#60992
noname#60992
回答No.2

4 薬剤使用の適正化と薬剤関連技術料の見直し  (1)薬剤投与期間等に係る規制の見直し ○  慢性疾患の増加に伴う投薬期間の長期化等を踏まえ、薬剤投与期間に係る規制を原則、廃止する。  ※例外として次の医薬品については投与期間の制限を設ける。 麻薬及び向精神薬 薬価基準収載後1年以内の医薬品 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/10/txt/s1007-4.txt というのが規則です。 個別の薬剤については、政府のものではないですが下記をご参照ください。 http://www.tokuyamaishikai.com/yaku/di/di208.htm

kaitaru
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

  • RINNKUN
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.1

能書にかいてあります。薬効薬価リストにも載っています。ついでですが、不眠という病名はありません。睡眠障害といいます。 基本的に睡眠導入剤など悪用される可能性の高い薬に対して又、副作用情報が少ない新薬に対して14日というしばりがあります。

kaitaru
質問者

お礼

ありがとうございました。薬効薬価リストを手配して調べてみます。

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