• 締切済み

後遺障害が認定されましたが・・・

通勤労災についてご教授下さい。 交通事故での後遺障害が認定され補償額が決定しました。 労基署担当官の話では加害者との示談が成立した時にその賠償額によって 控除した金額を振り込むという事ですが、現在、示談決裂から訴訟となり、更に日時がかかる場合でも示談後となるのでしょうか。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.4

No.3です。 そう言うことであれば支給調整は3年です。 事故後3年間は支給調整され、3年経過後から問題なく支給されます。 これは障害年金の場合ですが、障害一時金は対応が同じかどうかは不明です。 3年間は我慢してください。

okmijn
質問者

お礼

再度、ご回答ありがとうございます。 障害一時金については自賠責で得た補償金があると控除される事が判明しました。 先に振り込まれた自賠責より少ない金額であれば、差し引き0円となり、何も無いと言う事になるようです。 つまり、重複してはならないという点からこのような判断が下されるかと感じますが、いずれにせよ通勤労災として手間をかけた割には腑に落ちない結果です。 今回はお付き合い下さいましてありがとうございました。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.3

質問や補足からは任意一括で対応され、賠償金は入手されていないように思われます。 労災には「求償」と「控除」の2種類の調整方法があります。 求償とは先に労災から支払いを受け、労災はその金額の範囲内で代位取得します。 これを加害者側に請求する事になります。 控除とは保険会社から先に賠償金の支払いを受け、その後に労災に請求すると2重填補になりますので、その金額の限度で給付をしません。 労災は、未だ賠償金の支払いを受けていないのに、「控除」を前面に出しています。 貴方は、今回の場合は「求償」に当たると主張し、労働基準監督署と話し合う必要があります。 ついでに「控除」の対象は障害給付では逸失利益、休業給付では休業補償、療養給付は治療費になります。 慰謝料は控除の対象にはなりません。 当然、労働福祉事業からの特別支給金や障害特別一時金は関係ありませんので、補足の通り問題なく支払いされます。 訴訟されているようですが、後遺障害の保険金は自賠責から入手されていませんよね。 入手されているのなら「控除」の対象です。 しかし、自賠責から保険金を入手されていない場合は、弁護士費用の金額がその分差し引かれて認定されますよ。 入手されているなら、後遺障害認定書は監督署に提出されましたよね。

okmijn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 先に自賠責への被害者請求をし、後遺障害が認定されました。 この時に障害保険金をおりています。 次に労基署へ申請、その後同等級を得まして、一時金の支給決定書が送付されました。 但し、損保との示談額によっては提示した金額より控除する事になりますので、正式な示談をされましたら連絡を下さいという事で止まってます。 自分でこの問題をWEB検索しましたが、訴訟で賠償額が高額となり、それを得た場合は、労災から何も受け取れないようにも感じました。 参考サイトは下記の通りです。 >http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/sansya1.htm#示談

okmijn
質問者

補足

>入手されているなら、後遺障害認定書は監督署に提出されましたよね。 既に提出、その場で担当官が確認しております。 内容についてはすべて把握していると思われます。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.2

>賠償額によって控除した金額を振り込むという事 これ必ずしもそう決まっているものではありません。労災と自動車保険とによる2重填補を防止するため、実務上そうしているのです。恐らく国と損害保険協会との協定があるものと思われます。 労災保険が先に給付すれば、その額を自動車保険の方から減額します。そして、労災側(国)はその給付額を自動車保険に求償します。自動車保険が自賠責なら国と国とのやり取りですね。 また、労災の障害補償は被害者の財産上の損害を補償するだけです。すなわち障害のために喪失した労働能力に対するものだけです。従って、自動車保険の補償のうち精神的な損害である慰謝料相当分は調整の対象にはなりませんから、自動車保険の補償額全額が減じられるわけではありません。 さて、今回のケースです。通常は自動車保険も労災保険も財産上の損害額の算出にはそんなに大きな差はありませんが、当事者の間に何か事情があって裁判になるのでしょう。それは、労災の見解と保険会社の見解に違いであると思われます。そうであるのなら、労基署に事情を話し、労災給付を先行するよう頼んでみたらいかがでしょうか。そうするより方法はありません。黙っていては、いつまで待っていても給付されません。 それに、労災福祉事業の特別給付金は自動車保険との調整はされません。 給付を急ぐ必要から裁判を急ぎ簡単に妥協するようなことは避け、腰をすえて争うべきですね。

okmijn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 労災福祉事業の特別給付金は後遺障害認定通知とほぼ同時期に振り込まれました。 仰る通り、調整はされませんでした。 昨年末に示談案を損保から送付され、その内容に不満がありましたので弁護士へ相談し、その結果、示談ではなく訴訟を薦められました。 半年以上の長期戦となれば、現在の私は仕事ができませんので、生活が次第に厳しくなってしまいます。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

障害給付が一時金なのか年金なのか判りません。

okmijn
質問者

補足

失礼しました。 一時金です。

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