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年末調整の会社の責任範囲

会社経理のものです。昨年3月末日に社員が退職し、最終の給与支払後、会社の義務として1か月以内に源泉徴収票を交付しました。このときの源泉徴収票は「平成18年度の源泉徴収票」というタイトルの用紙で4枚複写になっているものです。通常は、これを新しい会社へ提出すれば年末調整はできると思うのですが、昨年末に「平成19年度の源泉徴収票」がないと年末調整はできないと言われたと本人から問い合わせがありました。しかも、その日は年内営業の最終日の夕方で、いますぐ欲しいということでした。当社はH19年度の源泉徴収票は1月交付なので、退職者には退職時に交付していることもあり、年内には準備していませんでした。結果的に本人は年末調整に間に合わず、確定申告をしなければならなくなり、これは当社に非があると言われています。当社としては退職時1か月以内に交付していて本人もそれを新しい会社に提出しているので、義務を果たしており当社に責任はないものと思っているのですが、いかがでしょうか?

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noname#58692
noname#58692
回答No.3

>昨年末に「平成19年度の源泉徴収票」がないと年末調整はできないと 言われたと本人から問い合わせがありました。 通常、3月くらいであれば、平成19年度の源泉徴収票はなかったり するので、前年度分の用紙を使用するのはやむをえないですので、 これは仕方のないことです。が、二重線をひいて訂正するくらいの 配慮をしてあげないと、このような誤解が発生することもあります。 非があるとすれば、年内最終営業日に申告してくるほうであり、 今からでも新しい会社で年末調整はできますが、それは新しい会社で やってくれない。。(それは新しい会社のルール)ということでしょうし。 (まあ、普通はやってくれないでしょうけど。できることはできます) それに不審があれば、経理担当者が前職担当者に確認をするのも常識です。 確定申告といってもたいして手間がかかるわけではないので、 「あまりにもそちらの連絡が遅かった」旨で突っぱねるしかないでしょう。

h070810
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。私は経理経験が浅く、退職時だけの交付ではなく、年末にも相手の都合に合わせて交付するべきなのかどうか、その義務があるのかどうか、1月では遅いと文句を言われても仕方がないのかどうか、悩んでいました。この回答を読み、大きな非が当社にあるわけではないことが分かり、ほっといたしました。今後はタイトルを訂正する配慮はやることにいたします(当社の中途採用の源泉票も年度タイトルは訂正されているケースが少なかったので、これでいいと思っていました)。ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>このときの源泉徴収票は「平成18年度の源泉徴収票」というタイトルの用紙で4枚複写になっているものです… それはあなたの会社が独自に作った様式ですか。 それなら断られて当然です。 個人の税金は元旦から大晦日までがひとくくりです。 19年の 3月退職だからといって、「平成18年度」のものを発行しても無効です。 国税庁の指定様式は、「△年度の・・・」では決してありません。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/pdf/23100051-2.pdf >退職者には退職時に交付していることもあり… それなら問題ありません。 その退職者が、紛失したので再発行してほしかったということでしょうか。 >これは当社に非があると言われています… 紛失したのは本人の責任でしょう。 >本人もそれを新しい会社に提出しているので… 紛失したのではないのですね。 それならなおさら問題ありません。 「新しい会社」が年末調整のやり方を間違えているわけではありません。 >義務を果たしており当社に責任はないものと思っているのですが… 「△年度」か「△年分」かはさておき、とにかく【19年1~3月】に支払った給与に関する源泉徴収票であったのなら、あなたのほうにミスはなかったものと思います。 第三者が見て、【18年の1~3月】分と誤解を受けるようなものであったなら、やはりあなたのほうに非はあったでしょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

h070810
質問者

お礼

ご丁寧なご回答をありがとうございます。用紙は当社が独自につくったものではなく、税務署から送られてくる用紙を使っています。これが毎年11月くらいに届きます。3月末の時点ではこの用紙のタイトルは「H18年度」と書かれているものしかなく、こちらに【H19年1~3月】分を記入しました。退職日もH19年3月31日と記入しており、本人には新しい会社にこちらを渡しなさいとも説明していましたので、問題ないと考えていました。ありがとうございます。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

昨年3月末の退職時にお渡しした「平成18年度の源泉徴収票」というタイトルにまず問題がありました。平成19年1~3月に受け取った分であれば「平成19年度の源泉徴収票」でなければなりません。19年分のつもりで会社が渡していいても、新しい会社も受給者もタイトルどおり「18年分」と思ってしまったのではないでしょうか。受給者から年末に電話があった時点で「あれは19年分です」お伝えすればまだよかっと思います。

h070810
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。いま思えば、タイトルを訂正しておいたら、よかったのですね。ただ、当社でも中途入社の場合、源泉徴収票のタイトル年度は古いままで、内容で判断していましたので、問題ないと考えていました。ありがとうございます。

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