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一戸建て契約中にローン契約者が死亡した場合

土地を買って一戸建てを建築しようと思っています。 例えば、ローンを2本に分けて土地と建物で組むとすると。 土地は、問題無いとして、建物引渡し時に建物分のローンが実行 される場合に、建築中にローン契約者当人(私)が死亡した場合には どうなるのでしょうか? ローン契約はしたもののローンは実行されておらず、建築は進んで いますよね。契約者本人(私)が死亡したとするとローンが実行 されないような気がします。 そうすると土地は、ローン実行されているので私の所有物であった ものが、団信により保険がおりてローンがチャラとなり、身内の 誰かに相続されると思いますが、建築中の建物に関しては、 その所有者が誰になり、建築費用は誰が負担することになるの でしょうか? よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kita52326
  • ベストアンサー率61% (320/520)
回答No.2

こちらに出ておりました。 http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20060826A/index3.htm 契約に伴う債権債務関係として、権利義務は相続人に継承されるようです。 相続がすぐにまとまらないと、工事はストップしてしまうでしょうから、 相続人が複数いて、ローンで建てる場合には、 短期の団信に入っておいた方が安心と言うことですね。 相続人が決まらない、支払いも止まった、というこうちになると、 差押さえ⇒競売ということになるのでしょう。

f_attck
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 URLを見ていると、つなぎ融資時の個別保険も紹介されていました。 前向きに検討したいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

ANo.4です。 私のケースですがご参考までに。 ローンで買った土地に家を建てるに当たって、住宅部分の住宅ローンを最初から全額実行してもらいました。 (注文建築なので、請負契約時から引き渡しまで何度かに分けて支払わなければならないため。) ちゃんと団信が付いていて、完成前に死んでも借金は保険で補填されるそうです。(はっきり確かめました。) 保証料金利等も条件は悪くなかったですよ。 ただ条件として、土地の評価額が借金の額より大きいという前提の様でした。 問い合わせたとき、複数の銀行で可能と言われました。

f_attck
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 確かにその方法もありますよね。 ただ、土地購入時に全額ローン実行してもらうと、今の家賃と ダブルでの支払いは非常につらいです。 できれば、土地分だけをつなぎ融資、もしくは2段階融資に してもらおうと考えております。

回答No.4

ANo.3で”土地の住宅ローンが組めない”とのご回答が有りましたが、金融機関によっては、土地のみの住宅ローンを組めますよ。 実際私は、土地のみの住宅ローンを労金で組んで、そのまま地方銀行に借り換えました。 条件としては、2年以内とか5年以内に建てる事とか言われますが、具体的な計画書等は提出を求められませんでした。 両方とも団信は銀行負担で、金利や優遇も家も一緒の通常の住宅ローンの 場合と変わりません。 ちなみに都市銀行は、土地のみの場合は厳しいみたいでした。 近くの信金、農協も土地のみokでした。

f_attck
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 勉強になります。

  • evisen
  • ベストアンサー率27% (3/11)
回答No.3

>ローンを2本に分けて・・・ >土地は、ローン実行されているので私の所有物であった ものが、団信により保険がおりてローンがチャラとなり、身内の 誰かに相続されると思いますが・・・ この2つの文が問題なのです。 そう簡単ではありません。 土地の購入には住宅ローンは使えません。ですから、土地を買うローンは通常の短期高金利のローンで土地の取得のためのローンには団信などがありません。 相続は「負の遺産」となります。相続人が引き続き土地取得のローンを組むか、支払うかしないと契約者の死亡時には土地が担保として差し押さえられます。相続人のものにはなりません。 もし、土地購入のためのローンが家建築と一緒になった「住宅ローン」であった場合、家の建築があってこそのローン開始です。そのため、家建築途中でローン契約者(正確には家建築および土地取得の契約者であっても、ローンについては「契約予定者」)が死亡した場合は、新たに相続人が土地と住宅のためのローンを組みなおすことが必要です。 相続人にその能力や意思が無い場合、建築会社はそれまでの工事費用を相続人に請求することになります。これも「負の遺産相続」となります。 相続人は相続放棄をすることができます。そうなると、建築会社は損をしますが、相続人は何も失うものはありません。ただし、相続放棄をした場合、その他の貯金や財産のすべてを放棄しなくてはなりません。つ都合のよいものだけを相続することはできません。 まとめますと、住宅ローンの開始(=家が完成し、引渡しを得るまで)までに施主が死亡した場合は、家も土地も(お金を支払わないかぎりは)相続されることはありません。 特に土地のローンについては誤解されているような感じですので、ご注意ください。

f_attck
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 まだ、ローン実行前ですのでどうするか決めかねています。 土地購入後にすぐに建築に入る予定ですが、ローンに関しては 土地購入時に全額ローン実行してもらうか、つなぎ融資にして 引渡し完了時にローン実行するか。。。。 言われているように引渡し時にローン実行であれば 土地に関してもつなぎ融資なので、団信はありませんよね。 ただ、2段階融資を考えており、土地と建物を数ヶ月にあけて ローン実行してもらえるとしたら、どうなのかな。。。と思いました。 (三○住○ならできそうな気がしています。) 説明不足で申し訳ありませんでした。

noname#63784
noname#63784
回答No.1

契約後~ローン実行前の保険に入っていると、保険金が下りるので問題ありません 実行前保険に入っていないと 融資がストップします 建築中の建物は引き渡し前なので建築会社のものですが、支払いのめどがあればある程度の期間の支払いは猶予します はっきりしなければ、いったん建築作業はストップすると思います 契約は生きているので、支払い義務は相続人にあります うちの実家の場合は土地を先行取得し、建築が終わって、建物分の融資実行1週間ほど前に亡くなりました。ですので融資はされませんでした 土地のぶんのローンは団信でチャラになりました 建物分は、相続完了まで支払いを待ってもらい、それ以外の生命保険、退職金(在職中死亡だったため)、その他で支払いました

f_attck
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 自分が死ぬなんて話は、したくないですが この辺のことを嫁に話しておきたいと思います。

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