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確定申告の医療費控除 共働きの場合

確定申告で医療費控除をする際、 夫の年収の方が多く所得税支払額も多いのですが、夫の方では住宅ローン控除をしており、現時点で年末調整にて全額戻ってきており、更に控除し切れなかった分を住民税の控除で申告している所です。 妻の方では住宅ローン控除はしていないので、年末調整にて若干戻ってきている程度で、まだまだ控除の余地はありそうです。 この場合、夫の方で確定申告をしても、もう戻ってくる分は無いと思うので、妻の方で控除申請しようと思っているのですが、それは正しいのでしょうか。 御存知の方がおられましたら教えて下さい。

みんなの回答

回答No.5

はい、奥さんの方で控除申請しても大丈夫です。同居の親族なら問題ありません。私も昨年ですが税務署に聞いてそのようにしました。私の場合は医療費はほとんど私と妻の分でした。昨年、長男が中途就職だったので、医療費控除の10万円または所得の5パーセントの少ない方。が長男が中途就職だったので所得が少なかったので、税務署に聞いて長男で医療費控除を申請しました。

  • yphkz4063
  • ベストアンサー率23% (34/144)
回答No.4

はい。質問者様がご自身でおっしゃっているようにすればいいですよ。 >もう戻ってくる分は無い・・・ これは源泉徴収された税金はすべて戻ってきたということになります。 ご主人は所得税を一円も払う必要がない? 経験的に扶養の人数が余程多くないと所得税は掛かることが多いと思いますよ。 間違っているような気もします。 確認しましょう。

nittimo
質問者

お礼

夫は会社員の為、会社の年末調整にて住宅ローン控除と年金、保険共に申請してあり、19年度に支払った所得税は全額還付されています。 うまく説明できなくてすみません。有難う御座います。

  • kaori8585
  • ベストアンサー率28% (62/214)
回答No.3

 私の場合なんですが。。。 健康保険、年金など、どちらで申告しますか?と窓口で聞かれました。 そんなこと、考えたことがなかったので、どうしたらいいですか?と聞くと、主人のと、私のを見比べて、旦那さんで申告した方が税金還付が多くなってお得ですね。と言われ、そうしました。 旦那さんの還付金が、ほとんど戻ってきているなら、奥さんで申告してもいいかもしれませんね。 こういうことって、出来ますか?くらいの雰囲気で税務署に質問されたらいいですよ。 今の時期ならまだ、確定申告も始まっていないので、親切にアドバイスしてくれます。 申告が始まると、忙しいので迷惑がられますが。。。

nittimo
質問者

お礼

そうですね。。 どうしてもお役所というと尻込みしてしまいます。 有難う御座いました。

  • KanaYuta
  • ベストアンサー率21% (26/119)
回答No.2

確定申告の医療費控除は、 家族全員分の医療費が合計10万円以上なら対象になります。 なので、ダンナさんが住宅ローンで確定申告するならば、医療費控除の 欄に家族全員の分で医療費控除を申請追加すればOKだと思います。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>妻の方で控除申請しようと思っているのですが、それは正しいのでしょうか… 申告しようとしている医療費は、誰が払いましたか。 そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 夫が払ったものを妻が申告することはできません。 ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 まあ、社内診療所で給与から引き落とされるような特殊なケースを除いて、一般に医療費は現金で払ってくることが多いですから、あまり問題視することもないとは言えますけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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