• ベストアンサー

住宅ローン控除と医療費控除について

平成16年に家を購入して今年2年目の住宅ローン控除の手続きを夫の会社で年末調整の時にしてもらい、30万弱返ってきました。この場合医療費控除の手続きをしても全額所得税が返ってきてるということで、申告しても意味がないのでしょうか? それとも住民税などが変わるようなことを聞いたことがあるので申告だけでもしておいた方がいいのでしょうか? どうか教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Chon-chon
  • ベストアンサー率31% (19/60)
回答No.3

No.2です。お返事ありがとうございました。 市区町村税・都道府県税(以下「住民税」と表記)の申告で医療費控除を受けるための必要な書類(ご自身で揃えて持参するもの)は、 1.平成17年分 源泉徴収表 2.医療費の領収証 3.認印 です。(念のため、市の広報や担当課などで確認しておいてください。) 住民税の申告書は、申告会場に用意されていますので、会場で貰ってください。 そして、申告をすれば、必ず税金は減るのか?についてですが、 源泉徴収表や、医療費の領収書などの金額を実際に見たわけではないので、 「必ず」とは言い切れないので、申し訳ないのですが、 年末調整時に30万弱の所得税が還付されていることから推測すると、断言は出来ませんが、医療費控除を受けられるのであれば、住民税も減ると思われます。 医療費控除は、 [支払った医療費の総額-保険等で補填された額]-10万円 という計算式で算出された金額が、控除金額となります。 (これは、住民税を計算するときも、同じ計算方法を用いて計算します。) 医療費の合計額を算出して、計算式に当てはめてみてください。 もし、計算した結果、控除金額が「0」(またはマイナス)であれば、申告の必要はありません。 医療費控除によって、税額がどのくらい変化するかは、 所得金額や、控除金額の中身・合計額によって、変わってきますので、 実際に計算してみなければ、わからないんです・・・。 自治体によっては、HPや窓口で住民税の税額シニュレーションができることがありますので、 参考に探してみるのも良いかもしれません。 ごく稀ですが「数百円、数千円の税金の為にかける時間と手間の方が高い!」と、 申告会場に着てから医療費控除の申告をやめてしまう方も、いらっしゃいます。 数日かけて、領収証を揃え、計算して、申告書を書いて、電卓とにらめっこして、終わってみたら、 「税額が100円だけ減った」という、私の姉のような人も(^-^;) でも、少しでも減らしたいものですし、 いろいろと面倒かもしれませんが、がんばって計算してみてくださいね。

yukirio
質問者

お礼

詳しく教えていただきありがとうございます。 住民税の申告しようと思います。 ほんと、いくら戻ってくるかわかりませんが数百円でもいいです(T_T)勉強にもなりますし。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • Chon-chon
  • ベストアンサー率31% (19/60)
回答No.2

No.1さんの答えに、少しだけ補足させてください。 年末調整で所得税が全額還付とのことですので、 住民税の課税時に、医療費控除を受けるためには、 所得税の申告である「確定申告」ではなく、 住民税の申告である「市区町村税・都道府県税の申告」をする必要があります。 お住まいの市区町村の役所へ、申告の受付日時や場所などを確認し、 期間中に行うことをオススメします。 (大抵、2月上旬~3月15日頃まで申告の受付をしています。) もし、受付期間中に申告出来なかった場合でも、 過去5年間であれば遡ることが出来ますので、安心してくださいね。

yukirio
質問者

お礼

ありがとうございます。とても参考になります。 これを読んで質問なのですが、「市区町村税・都道府県税の申告」とはすれば必ず住民税が減るのでしょうか?した方がいいかしなくても同じという判断基準はなんでしょう?私の場合はした方がいいのですよね? 手続きに必要なものを知りたいのですが、所得税の時と同じでしょうか?(源泉徴収票、領収書?) 申告書類など確認しようと思うのですが国税局のHPで確認する時は住民税の欄で調べればいいのですよね?もし良ければまた教えてください。

yukirio
質問者

補足

ごめんなさい。市民税なのでHPは市役所のHPを見ないといけないのですね。 今気づきました。早とちりですみません。 申告の判断基準などを教えてください(~_~;)

  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.1

住宅ローン控除の適用を受けているため、年末調整で所得税が全額還付されている場合は、所得税の支払額が0円です。 医療費控除は、所得税の一部が還付される制度ですから、所得税に関しては「確定申告をしても、意味がありません」ということになります。 しかし、住宅ローン控除は、住民税の計算には適用されません。 住民税の負担を軽減するために、医療費控除の申告をするのは、意味があります。

yukirio
質問者

お礼

ありがとうございます! やはり所得税は全額還付されてるので意味がないわけですね。そうだとは思ってたのですが確認できて助かりました。

関連するQ&A

  • 医療費控除・住宅ローン控除

    医療費控除のことで教えてください。 職場で年末調整を行い、その際住宅ローン控除をしました。 それにより所得税の金額はゼロとなり、所得税から引ききれない 分は市役所で手続きすることで住民税から控除してもらえると 思うのですが、さらに医療費控除があります。 住民税からも医療費控除をすることができ、その手続きはわかる のですが、今回お聞きしたいのは、所得税から医療費控除すること によって、住宅ローン控除の所得税から引ききれない分の金額が かわるということです。 これはどうやって手続きしますか?確定申告するのですか? 税務署に電話で問い合わせたところ、所得税がすでにゼロなので 確定申告する意味はないと言われました。 住民税のほうでそれを考慮して、所得税から引ききれない分の 住宅ローン控除を計算しなおしてもらえるのでしょうか? 過去の質問を拝見すると、確定申告をしないとだめだという 意見や、市役所で手続きすれば事足りるという意見があり どちらなのかわかりません。 ちなみに、市役所にも電話で問い合わせたのですが、果たして こちらの聞きたいことがちゃんと伝わったのか不安です。住民 税から医療費控除したい場合の手続きのことしか伝わってない ような気がします。(住宅ローン控除の所得税から引ききれない 分の計算のし直しのことがうまく伝わっていない気がします。) こういう場合の手続きについて、教えてください。

  • 医療費控除と住宅ローン控除

    「住宅ローン控除で所得税が全部戻ってきていたとしても、医療費控除を申告した方がお得」住宅ローン控除は、所得税から控除(還付)されるだけなのに対し、医療費控除は、所得税と住民税の両方から控除(還付)される・・・そうですが、  一般的に、所得の多い人が医療費控除をしたほうが、お得といわれますが、例えば、所得の多い夫がローン控除・医療費控除をした場合と、夫がローン控除・妻が医療費控除の場合とでも、やはり、夫が両控除をしたほうが、お得になるのでしょうか? H19年には税源移譲(所得税↓ 住民税↑)がありますし、夫は住宅ローン特別控除で、住民税を来年減税してもらう手続きもありながら、医療費控除でなお、住民税引き下げって限度はあるんでしょうか?? 妻が医療費控除をした場合、国税庁のHPで作成しましたら、還付金はありました。(夫は還付金なし)プラス来年、住民税減税という形になるのでしょうか? それでも、所得の多い夫の枠で確定申告したほうがお得になるのでしょうか? わかりにくい説明で申し訳ありませんが、回答宜しくお願いいたします。

  • 年末調整と住宅ローン控除と医療費控除について教えて下さい。

    平成19年5月に住宅を購入し、初年度は確定申告をしました。 今回は会社に年末調整の書類と一緒に住宅借入金等特別控除申告書を提出する事になると思いますが、そこで質問なのですが、年末調整と住宅ローン控除と医療費控除の関連(流れ)を教えて下さい。 ・扶養者なし ・医療保険・地震保険に加入している (年末調整用の書類は送られてきています) ・年間所得税額20万くらい ・住宅借入金等特別控除額9万円(残高の1%) ・医療費が20万円くらいかかった 1.上記の場合、ローン控除を受けてもなお、源泉徴収税額は0にはならないので医療費控除を申告すればいくらか還付ありますか? 2.その場合、住民税も安くなりますよね? 3.税金のお金の流れについて教えて下さい。 まず、所得税から医療保険や地震保険などを考慮し、年末調整されてお金がいくらか戻ってくる。 その後年末調整された源泉徴収税額をもとに、住宅ローン控除が行われ、年末残高1%が戻ってくる その後住宅ローン控除された後の源泉徴収税額を元に、まだ源泉徴収税額が余っている(表現がおかしいかもしれませんが)分の範囲内で医療費控除が行われ、少しお金が戻ってくる。 その後、医療費控除が行われた関係により、還付金があるだけでなく、住民税にも反映され、6月~の住民税が少し安くなる可能性がある まとめると 年末調整・住宅ローン控除・医療費控除という手続きが上記の順番に手続きされ、それぞれの還付がある 住民税が減額(の可能性あり) という事でいいのでしょうか? 文章がわかりずらいと思いますが、それぞれの還付金の流れみたいのが知りたいです。 宜しくお願いします。

  • 住宅ローン控除と寄付金控除について

    確定申告について教えてください。 サラリーマンで住宅ローン控除、生命保険料控除等年末調整で済んでおります。 昨年、所得税で引ききれなかった住宅ローン分を住民税で控除する手続きをし、今年もその申告をするつもりです。(現在、源泉徴収待ちです。) 5年程前、医療費が30万くらいかかったので医療費控除を受けようと手続きに税務署に出向き、確定申告をしようとしたところ還付税額0円となったため諦めて帰って来ました。住宅ローン控除で全額戻ってきている場合それ以上は戻って来ないと納得しました。が、色々と調べてみると所得税で還付が0円でも、住民税で軽減されるとのこと。 今年は医療費は10万円そこそこなので医療費控除はするつもりはないのですが、認定NPO法人から、確定申告するための寄付金控除の対象となる領収証(59,000円)が送られてきました。 寄付金控除も医療費控除と同じように住民税で軽減されるのでしょうか?その場合の計算式は?どなたかお分かりでしたら教えてください。

  • 医療費控除と住宅ローン控除

    専業主婦です。 医療費の合計金額が10万を越えたので医療費控除の手続きを しようと思いましたが、夫の源泉徴収税票の源泉徴収税額が0円のため、 所得税の還付はないと理解しております。 (住宅ローンを受けています) また、税源移譲による住民税での住宅ローン控除の適用可能額が 記載されておりましたので申告をするつもりでいます。 そこで質問なのですが、住宅ローン控除を受けている場合、医療費控除の手続きをすると 所得税での還付金がなくても住民税が安くなる場合があると聞いた事があるのですが、 安くならない場合もあるのでしょうか? 住宅ローンだけの手続きであれば届け先は市役所で、医療費控除を 含めての確定申告であれば税務署へ行く事になる事もあり(そうですよね?)悩んでいます。 よろしくお願い致します。

  • 住宅借入金等特別控除と医療費控除

    平成21年入居の住宅ローン減税を受けています。 (前回確定申告し今回会社の年末調整で受けます) 今年の医療費が10万円を超すため、医療費控除を行おうと思います。 所得が沢山あるわけではないので10万円程度残して所得税が戻ってきています。 残りの10万円は住民税にまわっています。 調べたところいろいろな意見があったのですが 1.所得税が0のため所得税はもうもどらない 2.所得税が戻らない分、住民税へ 3.所得税の再計算(医療費控除した上で)をするので戻ってくる額の計算自体変わる (所得控除ということは3が有力??) 他の場所からの給与所得があるため、どちらにせよ確定申告時に再計算されると思いますが、どのようになるのでしょうか。 (一番しっくり来るのは給与+他所の給与+医療費控除で所得税を再計算した上で住宅ローン減税の適用ですが)

  • 平成19年度分以降の住宅取得控除と医療費控除

    住宅取得控除と、医療費控除について教えてください。平成19年度から税源委譲により所得税が減額された事に伴い、我が家の場合、源泉所得税は、住宅取得控除で全額年末調整で還付される見込みです。その後、年が明けた後、医療費控除を確定申告し、かつ住民税の特別控除申告(所得税で控除しきれなかった住宅取得税額控除分)をしようと思っています。 そこで、考え込んでしまったのですが、  (1)所得税は年末調整で全額還付されている。・・還付額をaとします。  (2)医療費控除により、所得税の対象となる課税所得は減額されるので、所得税は年末調整時の計算より少なくなる。・・・医療費控除後の所得税額をbとします。 とすれば、a>bとなるので、年末調整で還付された分からc=a-bを税務署に再納付することになるのでしょうか??それとも、そのまま再納付しなくても良いのでしょうか? この結果によって、住民税の住宅取得特別税額控除の額が変わってくると思います。 確定申告するのだから、所得税が確定し、過還付分を再納付した上で、住民税からの住宅取得特別税額控除の額が確定するのではと思うのですが、よくわかりません。 どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。   

  • 住宅ローン減税と医療費控除

    現在、住宅ローン減税対象期間で、年末調整には所得税が全額返ってきます。 そこで愚問ですが、医療費控除を確定申告してもしなくても 返還額は同じでしょうか?

  • 医療費控除と住宅ローン減税について

    平成20年の医療費の合計が、14万円程度有りました。 なので、医療費控除を申告しようとしているのですが、疑問がでてきましたのでアドバイスをお願いします。 14万円なら、4万円分が課税所得から控除されるということで、つまりのところ所得税がいくらか減税されるという認識でよろしいですか? ということは4万円ならほんの少しですよね。 で、わからないのはここからですが、現在住宅ローン(2005年10月新築)を抱えているため、住宅ローン減税を受けています。 恥ずかしながら年間所得が少ないために、住宅ローン減税の上限額より所得税の額の方が少なくなっています。 そこから考えると、医療費控除により所得税が軽減されると、住宅ローン減税の対象となる額も下がることになります。 ※税制が変わったので、現在では住民税の一部からも住宅ローン減税を受けています。 つまり、「住宅ローン減税の額が下がるので、医療費控除はしない方が良いのでは?」と思うようになりました。 もしくは住民税への軽減があるのでしょうか? 実際のところどうなのでしょうか? アドバイス、宜しくお願いします。 苦手な分野のため、文章が正しいのか自信がありません。 要約するとこうです。 数万円の医療費控除を申告できるが、住宅ローン減税の控除額が所得税を超えているため、逆に住宅ローンの減税額が減ってしまうのではないか?

  • 住宅ローン控除と医療費控除の併用

    平成22年12月に新築し、引越しを終えました。住宅ローン控除と医療費控除の確定申告を行いたいのですが、噂で医療費控除を行うと住民税で損をすると聞きました。  給与所得の源泉徴収票   給与所得後の金額    3,975,000円   源泉徴収税額         67,000円   住宅ローン借入額    15,000,000円 →住宅ローン控除額 18万円(長期1.2%)   医療費総額          160,000円 所得税については、住宅ローン控除で0円になり、67,000円が還付されることは理解しているのですが、住民税について、医療費控除と住宅ローン控除を併用したほうが得なのか、住宅ローンだけがよいのかわかりません。 ご教授ください。よろしくお願いします。