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第三者行為??

介護保険です>< 「国保連は市町村が第三者行為により保険給付を行ったときに、損害賠償請求権に係る損害賠償金の徴収・収納の事務を市町村から委託されている」って書いてあるんですけど・・・第三者行為という日本語がわかりません>< 教えてっ

質問者が選んだベストアンサー

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noname#2406
noname#2406
回答No.3

第三者行為という言葉の意味は先に解答されている方々の意見で正しいと思います。 ただ、#2の方の「健康保険や介護保険は基本的には使えないみたいです」というのは誤りです。 介護保険は解りませんが、健康保険は原則としていかなる場合でも適用になります。ただ実際問題として、拒否する医療機関があることも事実です。 これは医療機関にとっては、保険診療より自由診療の方が「儲け」が格段によい、ということ等から来ています。 健康保険を使用した場合、組合などの負担部分は加害者側に請求が行くことになります。この請求権を「損害賠償請求権」といい、通常は加害者の自賠責や任意保険の方に請求が行き、支払がなされます。

ranatyan
質問者

お礼

すごい!!詳しい!! 少し感動しました。 ありがとう^^

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.4

第三者行為とは、交通事故や喧嘩などで他人からけがさせられた場合をいいます。 この場合でも、健康保険は使えますが、第三者行為としての届出が必要となります(被保険者である被害者に届出 義務を課しています)。 そのご、健康保険から、保険会社や加害者に、医療費の請求をします。

ranatyan
質問者

お礼

ありがとうございます。 簡潔で良くわかりました^^v

  • nobenobe
  • ベストアンサー率38% (49/127)
回答No.2

交通事故とか、傷害事件など、被保険者(本人)、国保連合など保険組合以外の第3者が原因で保険給付(治療等)があったという事でないかな。  健康保険の場合、交通事故の場合、事故の加害者が治療費を負担しますから、健康保険や介護保険は基本的には使えないみたいです。で、保険証をつかって治療をすると保険で支払われた分を後で損害賠償請求権に係る損害賠償金の徴収・収納をすることになるみたい。介護でも同じ感じじゃないでしょうかねぇ。

ranatyan
質問者

お礼

そうなんですかぁ・・・ 納得!! ありがとう!!

  • Singollo
  • ベストアンサー率28% (834/2935)
回答No.1

保険組合でも被保険者でもない第三者(例えば交通事故の加害者)の行為のことだと思います

ranatyan
質問者

お礼

なるほどぉ・・・解りやすい^^v ありがとう!!

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