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兄弟のみで兄弟の1人の遺産相続をする場合

実兄弟姉妹5人うち1人の姉が未婚で現在重病にかかって回復の見込みがありません。この姉はかなり資産を保有しています。最も近い近親者は2親等である他の兄弟姉妹4人だけですが、それぞれには子供が数人います。未婚の姉が万一亡くなった時は他の兄弟姉妹4人で法律的には1/4ずつの相続になりますが、重病の未婚の姉より 先に他の兄弟姉妹の誰かが亡くなった場合その人の子供たちに代襲 相続が生ずることになります。そこで質問ですが代襲相続する子供たちが何人いても亡くなった人の相続するはずであった1/4分を法律的に等分相続と考えていいのでしょうか?この解釈が間違っていれば教えてください。

みんなの回答

  • Rahiri
  • ベストアンサー率21% (32/151)
回答No.2

#1さんのおっしゃるとおりです。 ちょっと補足させて戴きます。 親が亡くなって子供が相即する場合と違って、兄弟姉妹が相続する場合、他には相続権を持つ人が全くいなくて、兄弟姉妹4人で全員だということを証明する必要があるので結構大変です。

03130313
質問者

補足

Rahiiririさんへ われわれの兄弟姉妹の相続権の確認は改製原戸籍 及び除籍謄本、戸籍謄本等で既に確認済みです。心配されているのは非嫡子と考えられますが、われわれの父母は既に亡くなって40年近くなっております。従ってこの心配は全くありません。仮にいたとしても相手が非嫡子を証明する手段はありません。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

子供が何人いようと、親が相続することができた財産だけです。 この場合は1/4を子供が分けるだけです。

03130313
質問者

お礼

6dou_rinneさん回答ありがとうございました。私の解釈が間違っていないことが確認できました。

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