• 締切済み

会社が社会保険未加入なんですが・・・。

現在私は、完全出来高制の会社で働いています。 従業員は、本社だけで(パート含む)13名、他の事業所を合わせると計30名強の会社ですが、社会保険の加入は必要ありますか? 現在は国民健康保険・国民年金です。 私には、扶養が妻と二人の子供がいます。会社では扶養手当などもありません。今後、今の会社で仕事を続けていくか悩んでいます。 福利厚生さえちゃんとしてくれればいいのですが・・・。

  • najms
  • お礼率60% (3/5)

みんなの回答

回答No.5

ANo.2です。 法定福利費である厚生年金・健康保険・介護保険料・雇用保険・労災保険・児童手当拠出金と法定外福利費である扶養手当は別に考える必要があります。 法定福利費の以下の通りです。 会社 本人 厚生年金 7.498% 7.498% 健康保険 4.100% 4.100% ※1 介護保険 1.100% 1.100% ※1 雇用保険 0.900% 0.600% 労災保険 0.800% 0.000% ※2 児童手当 0.130% 0.000% ----------------------------- 計 14.528% 13.298% ※1 政府管掌健康保険の例(職域健康保険組合はこれより負担が低い) ※2 その他製造業の例(製造業は業種により料率が異なる) ものは考えようですが、ある程度の給与減額を覚悟するのであれば、社会保険加入はむしろ実質給与を高める結果になると思います。 (国保・国年と社保・厚年では給付水準に大幅な差がある為) 例えば扶養手当は課税所得ですが、児童手当拠出金は全額損金で、児童手当は非課税所得となります。 給与10万円辺り1万円程度の給与減額を覚悟した上で社会保険加入を推進(労働者団体が必要かもしれません)をしては如何でしょうか? その際は、健康保険は政府管掌より保険料が安く、給付水準の高い健保組合の選択を検討されては如何でしょうか?

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.4

>社会保険の加入は必要ありますか? 有りますが加入していない企業も多いですね >福利厚生さえちゃんとしてくれればいいのですが・・・。 有る意味両刃の剣になる事も有ります ・給与20万円...手当など一切無し このような企業に健康保険などの加入を要求すると  「じゃあ社会保険の負担分だけ給与は引き下げます」 ・給与16万円+健康保険などにされる事も有ります 社会保険の会社負担分や家族手当の財源をどこから持ってくるかが問題でしょう 法律に違反しているからと言っても新たなお金が湧いて出る物では有りませんから...。 しわ寄せはどこかに発生します 完全出来高制の場合は社員というより「請負契約」になっている可能性も有ります http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/4399/C4399.html 最近は偽装契約も多いようです

najms
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 勉強になりました。現状維持が良いんでしょうかね? もう少し考えてみます。

  • takuya1663
  • ベストアンサー率52% (1027/1948)
回答No.3

こんにちは。 人事で実務を担当してきた者です。 加入要件は一人でも雇用した場合は加入義務があるのですが、下記URLに記載があり、5名以上というのは基本とはいえ、個人事業主の一部は任意適用がありますが、また労働保険(労災・雇用保険)も重要です。 そうでないと工場で例えば業務上怪我などをすれば労災が適用されないので、加入要件は満たしているのですから、会社に問い合わせることをお勧めします。 参考程度にでもなれば幸いです。

参考URL:
http://www.venturejinji-senmon.com/shaho_kanyugimu.html
najms
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

回答No.2

6名以上で健保未加入は唯一例外があります。 それは国保組合が設立されている業種で健保ではなく国保組合を任意選択している場合です。 それ以外では常用6名以上の場合には社会保険は強制加入です。

najms
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 補足ですが、業種は製造業で工場勤務です。勤務時間は、2交代制で10~12時間勤務です。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法人(会社)で従業員を雇用していれば社会保険に加入する義務がありますので、30人(全員短時間勤務ならともかく)も雇用しているのに未加入となれば完全に違法です。

najms
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。社会保険事務所に相談してみます。

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