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保険仲立人への保険会社からの出向の禁止

保険業法では保険会社と保険仲立ち人の立場の相違の視点から、金融庁による保険会社向けの監督指針(2007.9)V-4-3において、保険会社から保険仲立人への出向を禁止しています。 そこで質問なのですが、ここで言う「出向」の定義ですが、(1)いわゆる転籍出向、(2)給与差額補填つきの転籍、(3)転籍先で解雇された場合の再雇用条件付き、などなどさまざまなケースがあるようです。 ここで言う「出向」という言葉の精神は「保険会社の利益を一切排除した独立した立場での業務遂行を妨げる可能性のあるものは禁止する」というものと思いますので、上記のいずれのパターンも不可と考えるのが適当と思いますがいかがでしょうか? ただ、「出向」という言葉の明確な定義がないため専門家の方のご意見をお伺いしたいと思い投稿させていただきました。 よろしくお願いいたします。

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noname#50059
noname#50059
回答No.1

単に「出向」ということで。 籍は出向元にあり、給与もそこから支払う。 出向先は出向元に対し出向料を支払う。

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