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退職について

こんにちわ 私は退職を11月位から考え、12月から就職活動しています 1月末にはやめ、新しい職場が決まっているので 退職したく、12月26日には上司に言いましたが 納得してもらえず、3月末まで働けといわれました 私は退職したいので29日に事務所の人経由で退職届出しました それでも、1月3日にやめたらあかん。 新しい職場で働くのはいいけど3月末まで働きなさい。 それが責任だ、他の人で契約期間終わらずにやめる人いつけど、 ○○さんは3月末まで働きなさいといわれました。 私はもうこの職場では無理です。3月末まで肉体的にも精神的にも 無理ですといいましたが、それでも働きなさいといわれました これって、ありですか?また、私は辞めても大丈夫でしょうか? 両親はもう一度話し合って無理なら休みに母つれて、職場に行きなさいといわれました。職安にも相談したら、同じ事を言われました 私の今の状態は非常勤(パート)でフルタイム働き 契約期間が3月末までで、就業規定には自己都合退職は 1ヶ月前に退職届けをだすとなっています

みんなの回答

回答No.6

肉体的にも、精神的にも無理な状態で、 長く働くのは誰でも無理だと思います。 それに、新しい職場と、今の職場を2つともやりこなせと言われても 無理な話です。 やめても問題はないと思います。 無理をせず、頑張ってくださいね

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

>退職に伴う必要な書類はそれぞれ、退職してからの日にちですが? それとも、退職するまでの日にちですか? 退職してからの日(当該事実のあった日)にちです。 雇用保険法施行規則第7条(被保険者でなくなったことの届出) 1 事業主は、法第7条(被保険者の資格喪失の届出)の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなったことについて、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、・・・以下省略 健康保険法施行規則第29条(被保険者の資格喪失の届出) 1 法第48条(届出)の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から5日以内に、・・・以下省略 厚生年金は健康保険と同じ扱いです。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>1月末にはやめ、新しい職場が決まっているので退職したく、12月26日には上司に言いましたが納得してもらえず、3月末まで働けといわれました私は退職したいので29日に事務所の人経由で退職届出しました 1月末退職でOKです。民法上も就業規則上も“立派゛に筋を通しています。お母さんを施設に連れて行く必要もありません(chika0707さん1人で対応すべきだと思います)。1月末後は行かなければ良いのです。 なお、退職に伴う必要書類はそれぞれ(雇用保険(10日以内)、健康保険及び厚生年金(5日以内)等)法律で定められた日までに貰えなければ職業安定所、社会保険事務所等に指導をお願いしてください。

chika0707
質問者

補足

お返事ありがとうございます 退職に伴う必要な書類はそれぞれ、退職してから の日にちですが? それとも、退職するまでの日にちですか?

  • odaigahara
  • ベストアンサー率20% (373/1832)
回答No.3

就業規則通りなら、辞めれるのではないでしょうか。  しかし、会社側から見たら、そう書いているものの、やはり困るのでしょう。  意思の固いところを見せるしかないですね。できれば労働基準監督署のお世話になるのは避けたいところです。できる限り、理解を求めていく姿勢がいいと思います。辞める前提で。。

chika0707
質問者

補足

ありがとうございます そうしているのですが、上司も認めてくれず 3月末までいるのが責任やとか 理由も説明してくれないしわかってくれないので もう1度いってみて無理なら 母をつれて施設に行こうと思っています

回答No.2

就業規定に従えば貴方は十分責任を果たしたことになります。 自己都合退職ですので、退職の日の1ヶ月前までに退職届を出せば会社も退職を拒否することは出来ません。 当然、働いた分の給料も請求できます。 この場合、いつ退職届が出されたのかが問題になりますが >事務所の人経由で退職届出しました この事務所の人というのは? ひょっとして派遣ですか? 派遣だと誰に退職届を出したのかが問題になる場合もありますね。

chika0707
質問者

補足

お返事ありがとうございます 事務所の人は働いた時からいてる 正職員の人です きちんと上司に届いてるので、3日に辞めるなといわれたとおもいます。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

民法上は2週間前に伝えればよいことになっていますから、12月29日に退職届を出したのなら1月末にやめることには何の問題もありませんし、やめさせないということはできません。 もちろん、退職により損害が発生すれば会社は損害賠償を求める権利はありますが、1ヶ月あれば後任を探して引継ぎをすることも可能ですので、損害が発生したなどという言い分は認められません。 どうしても会社側が退職を認めないのなら労働基準監督書に相談してみてください。(職安の言い分は変です。)

chika0707
質問者

お礼

お返事ありがとうございます では、私は2月から新しいところに働けるんですね とても、安心しました 後、必要書類はいつくらいに貰いにいけばいいでしょうか?

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