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買掛金の計上について
こんにちは。教えていただきたいのですが 納品が完了したものについては速やかに売上をしたいのですが、仕入業者からの請求書が月ずれになってしまい、仕入計上が出来ない(原価を確定できない)場合がよくあります。 先方に早く処理をするように言っても事情があるのか なかなか請求書を頂けません。納品書をもらっている場合でも営業が現場で紛失したり、金額が未記入であったり・・。そういった場合、業者からの見積り書等で買掛金を仮計上しても会計上問題はないのでしょうか?税務調査があった場合は買掛金の計上基準として どういった証憑が必要となるのでしょうか?
- mikurin
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本来なら、相手からの納品書や請求書に基づいて仕入れの計上をするものですが、相手からの書類が遅れたりして、ご質問のように、早急に処理をしたい場合は、見積書の価格で仕入れ計上をしても何ら問題はありません。 後日、請求書が来て差額が発生した場合は、判明した時点で修正をすればよろしいでしょう。 決算期に、請求書が未着の場合も、見積額で計上して決算を行ない、差異があったら翌期に修正しても問題はありません。 見積りで計上した価格よりも、決算後届いた請求書が安かった場合は、税務調査で仕入れが過大計上だったと指摘されても、「相手が忘れて請求が来ない場合もあるので、あえてこちらからは請求書を催促しないで、見積書で計上した」と、云うような説明で納得してもらえます。
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- stylishbeauty
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私が記帳代行を担当している会社でも、ほぼご同様の事例があります。買掛金の計上というより、仕入の計上時期についてのご質問ということでしょうか?そう仮定して回答させていただきます(違ったらすみません)。 >仮計上をしておいて請求書到着時に確定というのは大丈夫なのでしょうか? 仕入の計上時期は、代金の支払いの請求を受けたときではなく、現物の納品を受けたとき、が一般的原則です。その場合の根拠として、見積書しかないというのであれば、それで計上するしかありません。業者が一応は正しいものとして発行したものですから、こちらも一応は信用し、後から訂正後の証憑を入手したとなると、訂正します。ミスはミスとして修正したのであれば、また、その根拠となる請求書があれば、税務署から何も指摘されません。 >税務調査があった場合は買掛金の計上基準としてどういった証憑が必要となるのでしょうか? 納品時に仕入を計上するので、当然ながら、納品書が根拠証憑になります。
お礼
業者からの見積書の提出=発注決定ではないので、(通常合見積りをとっている為、見積書は複数) それが根拠にはならないかと思いましたが問題ないのですね。ありがとうございました。
- j-stars
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基本的に税務調査では請求書の提示を求められることが多いと思いますので、請求書の日付で計上した方が無難だとは思います。見積もり等で仮計上したいとのことですが、結局請求書に合わせて修正する手間が出てくると思います。各売上ごとの利益を把握したいので有れば、会計仕訳として入力するのではなく、別の資料として作成してみてはいかがでしょう。
補足
ありがとうございます。販売管理の資料は営業サイドで作っているのですが経理となるべく誤差がでないように毎月調整しています。仮計上をしておいて請求書到着時に確定というのは大丈夫なのでしょうか? 仮計上をするにも先方から提示された何らかの書類が必要にならないでしょうか?
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- 締切済み
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お礼
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