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未登記家屋の固定資産税について

未登記家屋の固定資産税についてお尋ねします。 来年解散する予定の法人宛てに請求が来る、借地に建つ家屋の固定資産税について、法人清算後は誰に請求がいくのでしょうか。いわゆる貸し店舗で、テナントが撤退した後、テナントに請求がいっている固定資産税です。買取請求はしないという条件で借りていたバラック小屋をテナントが改装をして資産価値が増し、固定資産税の上昇分をテナントが払っていた家屋を、地主に返す場合です。宜しくおねがいします。

みんなの回答

回答No.4

>それにより地主に贈与税が課せられる可能性がありそうです。 この可能性があるからこそ現状復帰条項が生きてくるとも言えるのですが、今回は地主所有の既存の建物に資本的支出のようなことをしておられる為にちょっと厄介ですよね。ただ理由を話せば役所も分かってくれると思うのですが。 また、当該建物の時価若しくは固定資産税評価額でいくらぐらいか知りませんが、その建物にまだまだ資産価値があるようでしたら多少の負担を負ってもらっても地主さんに使用収益してもらうのも一考だと思います。 うまくお話が運ぶといいですね。

nanda-346
質問者

お礼

よくわかりました。地主に無償で譲渡して地主に贈与税がかからず、さらに地主に対しての固定資産税増額がなるべく少ない方法を模索してみます。

回答No.3

先の回答も、固定資産税の対象となる家屋を所有しているのがnanda-346様であることを前提として答えているのですが。 >その8割部分の処理の話です。 その改装費相当額である8割部分について法人として自己所有の資産として届けているからこそ法人に対して固定資産税がかかっているのですよね。ですのでそれを解消しない限りずっとかかりますよ、ということなのです。 >地主さんの建物を壊したままもいけないでしょうし、わが社としても出費は抑えたいし、解散した後も請求が来ても困るし、こういうじょうたいです。 どのような形で返還するかは地主との交渉次第でしょうし、解散しようとしてるので出費は抑えたいと思われるのは当然ですよね。 ですので解散後も請求が来ないようにするには、当該資産を法人からはずすしかありません。 ですので解散時か償却資産申告時に解散による減少申告をなさって法人所有の資産という状態を解消して下さいということなのです。 でも除却しない限り市区町村は当該建物に資産価値を認め当初の持ち主である地主に賦課される可能性もなきにしもあらずですから中途半端な形での契約解除は避けた方が宜しいと思います。

nanda-346
質問者

補足

よくわかりました。市役所で早速聞いたところ、手続きは簡単そうですが、それにより地主に贈与税が課せられる可能性がありそうです。

回答No.2

(1)当方に法人が解散した後も引き続き固定資産税の請求ガ来るのか? 貴法人が固定資産税(償却資産税)の賦課対象である当資産の所有者なのですよね。それでしたら先に答えましたように、市区町村に解散の届出をして更に償却資産税申告の際も解散に伴い当該資産を事業供用しない若しくは出来ないこととなった旨を連絡しない限り以後も継続して所有者である貴法人に請求が来るでしょう。 (2)無償でおいていくと贈与にならないか? 無償で所有権が移転した場合には、元々の所有者である地主から貴社への贈与と認定されるかもしれませんが、地主に物件自体の買取請求権が無くとも、賃貸借契約上おそらく土地返還時の現状復帰条項があると思いますので、改装した物を従前のバラックの状態に戻すということは現実的ではない以上いずれは貴社の責任にて建物全体を処分せねばならないことになると思うのですが。

nanda-346
質問者

補足

解りずらくてすいません。わが社が固定資産税の対象となる家屋を所有しているテナントの法人Aです。地主Bではありません。Aが解散をして未登記だが家屋として課税されている店舗資産を放置又地主に無償でおいていくなどした場合のことです。店舗の一部部分が地主名義で保存登記されており、残り8割くらいは,未登記だが家屋としてわが社に固定資産税が課せられている。その8割部分の処理の話です。現状復帰で解体して撤退するのが1番とは思いますが、地主さんの建物を壊したままもいけないでしょうし、わが社としても出費は抑えたいし、解散した後も請求が来ても困るし、こういうじょうたいです。

回答No.1

不動産賃貸業若しくはそれに準じる業務を営む法人が所有する家屋(貸店舗)で、これにかかる償却資産税相当額をテナント賃料に上乗せしていたのでしょうか。(契約上無理だったのかもしれませんが、本来は改装したテナントが自己所有資産として申告すべきものだったと思うのですが。) 詳細が分かりませんが、もしそうであれば家屋の所有者である法人が償却資産の申告の際に解散の旨を付記し場合によっては減少申告することで完了します。解散・清算時に市区町村へ提出する異動届で完結するということはなかったと思います。詳しくは市区町村へご確認下さい。

nanda-346
質問者

補足

質問の仕方が悪かったようですので訂正します。当方が借り手の解散する法人。(1)当方に法人が解散した後も引き続き固定資産税の請求ガ来るのか?地主には買い取り請求できない契約になっている。(2)無償でおいていくと贈与にならないか?当方は外部には債務はありません。社長に貸付はあります。以上宜しくお願いします。

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