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障害基礎年金だけでは生活できないので・・・

現在32歳で、精神2級で障害基礎年金を受給しています。 月額66,000くらいになりますが、これだけでは老後の生活が不安です。 現在無職ですが、働いて厚生年金を払い続ければ、将来65歳になった時点で 障害基礎年金と老齢厚生年金が併給できると聞きました。 自分としては社会復帰はまだキツいですが、将来のことを考えると やはり働いたほうがいいでしょうか。 また、老齢厚生年金はどのように計算すれば将来もらえる金額が 割り出せるのでしょうか。 具体的にどれだけ働けばどれだけもらえるのかが知りたいです。

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回答No.2

すみません。一部訂正です。 回答#1の部分で、正しくは以下のとおりとなります。 (誤) 1=平均標準報酬月額×掛け率A×平成15年3月までの被保険者月数 2=平均標準報酬額×掛け率A×平成15年4月以降の被保険者月数 (正) 1=平均標準報酬月額×掛け率A×平成15年3月までの被保険者月数 2=平均標準報酬額×掛け率B×平成15年4月以降の被保険者月数 掛け率Aと掛け率Bは、生年月日に応じた率が決まっています。 http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/kochirab.pdf をご参照下さい。 質問者さんの場合には、掛け率Aは1000分の7.50、掛け率Bは1000分の5.769になります。

回答No.1

ご質問の件ですが、65歳になった時点で「障害基礎年金+老齢厚生年金」という形で併給できる、というもので、平成18年4月からスタートしました。 但し、このしくみはあくまでも「特例的なもの」です。 「1人1年金の原則」というものがあるため、本来は「理由の異なる年金」(ここでは「障害」と「老齢」)は併給できないのです。 したがって、この原則から、「障害基礎年金+老齢基礎年金」という組み合わせはありません。 65歳以降に老齢基礎年金を受給したい場合には、障害基礎年金に代えて老齢基礎年金を選択する届を出すこととなります。 (「老齢基礎年金+老齢厚生年金」ならば、「理由が同じ年金」(「老齢」という理由)なのでOKです。) 65歳以降の老齢厚生年金は、報酬比例部分というものだけが支給されます。 但し、一定の要件にあてはまる配偶者を持つ場合には、配偶者への加算に相当する「加給年金」というものがプラスされます。 いずれも、25年以上の「年金保険料納付済の被保険者期間」(国民年金保険料と厚生年金保険料。国民年金保険料の全額免除期間を含む。)があり、かつ、1か月以上厚生年金保険に加入していたことが受給のための要件です。 (http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm) 老齢厚生年金の報酬比例部分の額(年額)は、下記の1と2の合計額に、1.031×0.985を掛けた額です。 ※ 1.031=調整率(貨幣価値の上昇・下降に応じた率) ※ 0.985=物価スライド率(物価の上昇・下降に応じた再調整率) 1=平均標準報酬月額×掛け率A×平成15年3月までの被保険者月数 2=平均標準報酬額×掛け率A×平成15年4月以降の被保険者月数 ○ 平均標準報酬月額(平成15年3月まで)とは? 各月の標準報酬月額の総額 ÷ 被保険者期間の月数  各々、平成15年3月までの期間について計算。賞与部分は含まない。 ○ 平均標準報酬額(平成15年4月以降)とは? (各月の標準報酬月額の総額+標準賞与額の総額)÷ 被保険者期間の月数  各々、平成15年4月以降の期間について計算。賞与部分を含む。 標準報酬月額や標準賞与額というのは、そのときどきにもらう給与や賞与の額から、一定基準でランク付けされた結果として導かれる額で、ひとりひとり異なります。 ですから、正直申し上げて、老齢厚生年金の額は単純には計算できません。 ただ、ひとつだけ言えるのは、20歳から32歳までの現在までに国民年金被保険者だった期間の空きが全くなければ、最低でもあと13年は、働いて厚生年金保険に加入するか、あるいは国民年金保険料を納めなければ、全く受給権がなくなります(25年を満たせないから)。 かつ、もしも、65歳以降、障害基礎年金ではなく老齢基礎年金を受給したいのであれば、免除期間の全くない40年(480か月)を満たさなければ、満額の老齢基礎年金を受け取ることはできません(減額されたものしか受け取れない、ということです。)。 要するに、20歳から始めて、「最低でも45歳まで、最大で60歳まではきちんと働かないとダメですよ」ということになります。 (そのうち、厚生年金保険に加入した期間がゼロならば、当然、老齢厚生年金は受給できません。) 精神障害を理由とする障害基礎年金は「有期年金」と言って、半永久的な支給は約束されてはいません。 つまり、身体障害とは違い、同じ障害年金とはいっても扱いが異なるわけです。 言い替えると、65歳以降も受給できる、という保証はありません。 そうすると、必然的に「老齢基礎年金+老齢厚生年金」という組み合わせを考えざるを得なくなります。 ですから、結局、先ほど述べた「20歳以後、45歳ないし60歳まで働く」という条件をクリアしないわけにはゆきません。 1日も早く快復されて、社会復帰ができますように。 老後のことを考えてみても、そうなりますように心からお祈りします。

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