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戸籍謄本の取り方

相続による株式の名義書換において、出生から死亡までの連続した戸籍謄本が必要だと言われました。被相続人は出生後、養子になり結婚し、死亡しているので、戸籍が何度か移動しています。戸籍を全て欲しいのですが、手続きの仕方がよく分かりません。やはり全ての戸籍を管理している自治体まで出向く必要があるのでしょうか?電話で請求することは可能なのでしょうか?回答よろしくお願い申し上げます。

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  • ベストアンサー
  • mimorita
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回答No.4

確かに戸籍謄抄本そのものはご存知なのだと思いますけど、 所管している自治体でしか交付できません。ですので、 遠方の人が交付依頼するときは、ほとんどが郵便請求できます。 特に慣れている職員さんでしたら、 「貴所管内で交付できる○○さんの出生から死亡までの戸籍」と、 一言添えてもらえれば、推定相続人の確定のために使うんだな。 と、一発でわかってもらえます。 戸籍構成員ご自身の婚姻や分籍などで所管内で戸籍を 異動するケースのほか、戸籍改製を行って戸籍が新しくなり、 古い戸籍と分割したケースもよくあることですので、 戸籍を遡って追っていくというのは、特に注釈でもない限り やってくれません。面倒ですから。 なので、ただ「戸籍謄本ください」ではそういった 機転が利かないかもしれません。 必ず「出生から死亡までの戸籍」と一文添えてください。 料金は郵便小為替で取り扱うのが一般的です。 現戸籍の謄本(抄本)は450円ですが、除籍、改製原戸籍は750円です。 ご質問を拝見する限り、除籍も原戸籍もかなり出てきそうですので、 きっちり手数料を送っていると、 「こんな戸籍も出てきた、あんな戸籍も出てきた」の度に、 追加料金を送らないといけなくなりますから、かなりゆとりをもって 多めに送った方がいいと思います。小為替でお釣が返ってきますし。 また、系譜を追う戸籍の郵送請求はほとんどは行政書士さんから 依頼が来るケースが多いです。他市へ転籍したりしていると、 そのことを戸籍で確認する度に再度の異動先の市へ戸籍請求したり、 そんなこんなで、いっぺんで手続きが済むのはかなり稀ですから、 行政書士さんに戸籍取り寄せも一括してお願いしているという方が 圧倒的に多いようですよ。その方が無駄も少ないですし。

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その他の回答 (3)

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.3

#2の方法では 相続人の確定がなされませんから 遺産分割協議書の有効性に疑問をもたれます そのために 生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍(除籍・原戸籍)を網羅して、遺産分割協議書に参画の者以外に相続人がいないことを証明することが必要なのです(相続放棄した場合、その受理証明を添付する) 相続人の確認を行わないで(必要とする書類・謄本が網羅されていることを確認しないで)相続手続きすると、落とされた相続人から損害賠償の請求を受ける可能性があります(裁判になれば負けます) 不十分な書類で手続きを進めるには、それだけの覚悟(責任を取り損害賠償する)が必要です

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  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.2

相続による株式の名義書換では、死亡時の「除籍謄本」と「遺産分割協議書」「相続人の印鑑証明書」「相続による株式名義書き換え請求書」を添付すれば充分だと思われますが?

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  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.1

質問の状況ですと 5~10の 戸籍、原戸籍が存在しそうです その全ての 除籍を含む謄本が必要です わかる範囲で謄本を取得して 戸籍の異動が全て繋がるまで、抜けている謄本を取得することになります 出生届けの戸籍から、死亡届の戸籍まで、戸籍の再作成による原戸籍を含めての取得です 謄本は 本籍地の役所に申請です 郵送による取得も可能ですから 遠隔地の場合は、その役所に問い合わせるとよろしいでしょう(申請書と謄本料+郵送料を送金する) 謄本を取得する人が、その戸籍の本人と直系の関係であれば問題はありませんが、傍系や第3者の場合には、制約が付きます 電話での申請は不可です(方法を問い合わせることは可能)

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