• ベストアンサー

今まで来なかったのに突然市民税の請求が来た!

nekochachaの回答

回答No.5

こんばんは。お礼欄の補足質問を拝見いたしました。 所轄の税務署において、前年の所得税確定申告をして、所得税の還付を受けた 場合でも、住民税は還付されません。 ※所得税は、給与などが支払われる際に、その支払額に応じた税額があらかじ め天引きされます。しかし、その税額は確定したものではないので、年末調整 で税額を精算されます。 また、質問者様の場合は、個人で確定申告をすることで税金を精算し、不足分 については納付、過剰分については還付となります。 ※一方、住民税は、確定した資料により税額を計算して納税通知書を送付して いるため還付はありません。

noname#46845
質問者

お礼

追加の質問も答えていただき有難うございました 住民税に還付は無いのですね(^_^;分かりました

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