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今まで来なかったのに突然市民税の請求が来た!
nekochachaの回答
一般には、事業所・事務所等(給与支払者)が従業員等が納めるべき住民税額を 毎月の給与の支払時に徴収し、その徴収した税金を市町村に納入しています。 この仕組みを特別徴収といいます。 会社など給与支払者は、従業員の1年間の給与支払い報告書を所轄の市区町村 に提出します。 市区町村では、毎年1月31日までに提出された前年分の給与 所得から、その市区町村の市県民税(住民税)を計算され、会社など給与支払者 に従業員等(納税義務者)の「特別徴収税額の通知書」が毎年5月31日までに 送付されます。 普通徴収の個人が支払う住民税は、納期が原則として4期であるのに対して、 会社など給与支払い者が徴収する特別徴収の住民税は12期なので、従業員等 (納税義務者)の1期あたりの負担が少なくて済みます。 上記に述べたように、住民税は所得税と違って、前年度分の給与所得から計算 されますから、住民税の納付は1年遅れで納税しなくてはなりません。 質問者様の疑問を要約しますと、 1) 18年10月・・・3年間勤務したA社を退職。 2) 18年11月・・・B社に入社、現在に至る。 3) 19年2月・・・18年の6月から19年5月分までの住民税の納付書が届き支 払った。 4) 19年7月・・・19年度分の住民税の納付書が届いた。 1)の18年10月にA社を退職された時点で、A社はあなたの18年(実際は17年分の 住民税)の10月までの特別徴収を、11月分から普通徴収にした旨をあなたの所轄 の市区町村へ報告したもよう。 従って、17年分の残りの11月分~18年5月分の納付書が届いたと思われます。 これに付いては、3) の支払った納付書を、今一度ご確認されてみてください。 4) 今年の7月に届いた19年度分の住民税の納付書は、18年分の住民税と思われ ます。 これに付いては、A社での18年10月までの給与所得分~B社の11月と 12月分の合計の住民税が届いたものと考えられます。 B社に入社してから、現在までB社による住民税の特別徴収(給与から天引き) はなかったでしょう。 19年の給与所得に対する住民税は、B社によって20年の6月から特別徴収により 給与から引かれると思います。
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