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マンション管理組合の委任状の法的根拠について

総会に欠席する場合に「委任状」を理事長もしくは指定した組合員に提出するようになっています。私のマンションは標準管理規約にもとづいて作成されています。しかし、規約では「委任状」という言葉は一切ありません。どういうことでしょうか?「書面による議決権行使」はありますが、これが「委任状」と解釈されているのでしょうか?それとも、標準管理規約が旧建設省で決定される以前の「慣習」にすぎないものを、標準管理規約制定以降も継続して実行している、ということなのでしょうか?

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  • st_tail
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回答No.3

管理会社の社員です。 委任状の根拠は、既に他の方の回答に書かれている標準管理規約第46条になります。 ここの第6項をみて下さい。 6 代理人は、代理権を証する書面を理事長に提出しなければならない。 とあります。この「代理権を証する書面」が、俗に「委任状」と呼ばれる書面になります。 これがないと、誰が誰に代理権を与えたのか、証明出来ないので、このような書面が必要になります。 また、代理人を区分所有者等に限っているのは、外部からの干渉を防ぐ為でしょう。あくまでも仮定の話ではありますが、マンションとは関係のない暴力団関係者が委任状を集めて、総会で好き勝手な事をする、と言うような事だって、あり得ない事ではありませんから。

chindon
質問者

お礼

ありがとうございました。

chindon
質問者

補足

私が勘違いしているのに気づきました。代理人を立てての委任状、書面による議決権行使の二つの手段が選択できる、ということですね。私のマンションでは実施状況は委任状だけですから、混同していました。規約には両者の規定があるんですけれど。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • hanako171
  • ベストアンサー率31% (31/98)
回答No.4

「委任」とは民法上の契約行為の一種で、何かの処理を 他人に任せる契約です。それを証するものが「委任状」 です。・・・・・民法が根拠です。 だから、総会に出席できないときに決議権を他人に任せ たい場合は、誰か適当な人に「委任」し、それを証明す るものが「委任状」です。 全てを誰かに任せるときは委任状を作成し、「全てを何 とかさんに委任する」と書けばよし、『書面による議決 権行使』が認められるのであれば、「何号議案に賛成し 何号議案に反対する」と署名・捺印し、理事長あたりに 提出すれば「委任状」を書かなくても良い。 (『書面による議決権行使』は『委任状』ではない。)

chindon
質問者

お礼

ありがとうございます。私が勘違いしていました。

chindon
質問者

補足

書面による議決権行使を理事会に要求したことがありますが、理事会の議題にもならないようで無視されっぱなしですが、委任状に代えて議決権行使書を要求しているように受け止められていたのかもしれません。あるいは、両者を組合員が選択できるようになると「票」が読めないとか議案によっては否決もないわけではないのでそれは避けたい、という心理も働くからでしょう。これは当初のテーマからズレルので別個に「質問」させてもらいます。ありがとうございました。

  • maikuro3
  • ベストアンサー率44% (72/162)
回答No.2

委任状に記名された名前の人が議決権を行使するものです。 以下区分所有法の第39条2に該当します。 区分所有法 第三十九条 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない 限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面  による議決権の行使に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使   用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省   令で定めるものをいう。以下同じ。)によつて議決権を行使する   ことができる。 以下は解説です。 代理行使 集会は管理組合の最高且つ唯一の意思決定機関であり、区分所有者が その意思を管理組合の運営や建物の管理・使用に反映させるためには 集会において自己の意思を表明することが唯一の手段です。 そのため区分法では招集手続きを厳格に定めて区分所有者が集会に 参加する機会を保障していますが、実際の日時は個々の区分所有者の 予定を聞かずに招集権者が決定するので、当日他の都合により参加 できない場合があります。 この場合に、区分所有者自らは出席できなくともその意思が代わりの 者等により表明されれば、区分所有者の集会参加権は一応保護される ことになりますし、定数が必要な集会の議決が個人の都合でできない というような不都合も回避できることになります。 このような理由により、2項では区分所有者は代理人または書面で その議決権を行使できるものとしています。 代理人は区分所有者の選任する任意代理人となりますので、委任事項や その権限は全て区分所有者の授権の範囲・内容により決定され、通常は 委任状で代理人資格および授権の内容・範囲が明らかにされますが白紙 委任状の場合は(本来は白紙部分に記入が必要)全般的な権限があると 取り扱うのが通常でしょう。

chindon
質問者

お礼

ありがとうございました。

chindon
質問者

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「委任状」は代理人を立てることが出来る、という条項が根拠になっていますが、現行の標準管理規約の46条議決権の5項で 組合員が代理人により議決権を行使しようとす る場合において、その代理人は、その組合員と同 居する者 ....又は他の組合員 ..でなければならない。 これが「委任状」の法的根拠なのでしょうか? ここでの「他の組合員」が「親しい人もいないので」「白紙でだすので」理事長となっているということなのかな?標準管理規約を作った人たちはこのあたりをどう考えて作成されたのでしょうかね?

回答No.1

難しい事は分かりませんが、一応委任状も法律に従っているようです。 書面による議決権行使と委任状は違います。 書面の議決権行使=賛成か反対かを書面で提出します。 委任状=だれそれさんに一任いたします。の違いです。

参考URL:
http://www.gojin.co.jp/faq/faq_0.htm
chindon
質問者

お礼

ありがとうございました。

chindon
質問者

補足

規約をチェックしましたが、委任状という言葉すら存在しません。 「総会」の項で「議決権」の規定がありますが、議決権の数え方、代理人を立てることが出来る、書面による議決権の行使ができる、ということしか書かれていません。どういうことなのでしょうか?

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