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生活保護を受ける条件

coolflowerの回答

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回答No.2

NO.1の方が挙げられていたサイトの「保有してよい場合」というのは「自動車」についてのことだと思います。 「持ち家」をまず競売にかけることを前提にしなければ、生活保護を開始してもらえないでしょう。 生活保護かいしとなっても、すぐに出て行く必要はありません。 そして競売した後は、それまでにもらっていた生活保護費を競売で得た収入の中から一括で返済する必要があります。 つまり、資産があってもすぐ現金化できないから、現金化できるまでの間、生活費を税金で立て替えておいてあげる。というものです。 もちろん、持ち家を売却した金額が生活保護費の合計に足りなくてもペナルティはなく、生活保護を継続して受けることが可能です。 しかし、売却代金が保護費を上回っていた場合、保護は打ち切りになり、1~2ヶ月分の生活費しかなくなるまで保護は再開してもらえません。 また、熊本と京都では物価が違うということで、支給される保護費もかなり違います。

urimyu
質問者

お礼

coolflowerさま、ネットでいろんなサイトを見てみましたが、余りよく分からなかったのですが、ご回答頂き具体的にとてもよく分かりました。ありがとうございました。

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