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住宅借入金等特別税額控除の対象の入居時期について

yukim729の回答

  • yukim729
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回答No.4

質問は、個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができるか?と言うことと読みました。 住民税の住宅借入金等特別税額控除を受けるには、所得税の住宅借入金等特別控除の要件を充足していることが前提です。 そこで、本件の場合「平成18年度入居」が認められるかどうかがポイントとなります。 「転勤等やむを得ず家族を先に入居させ後に本人が入居する場合」などの特例措置は、いずれも少なくとも予定としては本人が6ヶ月以内に入居することとして住宅を取得した後に発生した事情に対する救済措置で、事前の届出が必要な場合があるなど、本件のようなケースはストレートには該当しません。外形上は、入居の予定はないけれど家族のために家を建て、その後たまたま入居したと言うケースとの区別ができず、制度の適用は難しいのではないかと思います。

mumu24
質問者

お礼

有難うございました。 大変参考になりました。

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