解決済みの質問
次のようなケースはどう扱われるでしょうか(単なる例です)
Aさんはラーメン店を開く予定で、まったく新しいタイプのラーメンを考案し、「東京らーめん」というネーミングを考えつきました。
「東京らーめん」の名前と、書体のデザインを、著作権として知的所有権協会に2007年10月1日の日付で登録しました。
一方、インスタントラーメン製造メーカーのB企業は、まったく新しいタイプのインスタント・ラーメンを考案し、やはり「東京らーめん」と名付けて売り出しました。商標登録も2007年10月15日の日付でしました。
AさんとB企業のらーめんは、どちらもメディアで取り上げられ、書体のデザインは多少ことなるものの、お互いが同じ名前を使っていることに気がつきました。
B企業は商標登録済みであると主張します。しかし、AさんはB企業より早い日付で著作権(知的所有権)として民間団体に登録済みであることを主張します。
質問1)この「東京らーめん」の使用を主張し、相手の使用を制限できるのは、AさんでしょうかB企業でしょうか。
質問2)Aさんは、著作権登録の日付の先行性をもとに、改めて商標登録を行い、B企業の登録を類似として、抹消することはできるのでしょうか。
投稿日時 - 2007-12-20 19:52:08
著作権法第十条(著作物の例示)
この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
とあり、「屋号」の類はどれにも該当しないので「著作権法」上、保護の対象にはなりません。
また、「知的所有権協会」って「株式会社 知的所有権協会」のことでしょうか?だとすると、その登録は「法的根拠のないもの」になります。株式会社 知的所有権協会による「知的財産権」の分類においても「商標権 モノやサービスのネーミングを保護する」、「著作権 芸術作品・言語、キャラクター等各種表現を保護する」とあり「屋号」の類はやはり「商標権」に分類されるものであると思います。「著作権」として登録することに無理があるように思います。
屋号を保護する根拠法が「商標法」である以上、「商標登録済みであること」が優位だと考えられます。
1)商標法第六条に「(一商標一出願)商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。」とあり、もちろん「インスタントラーメン」としても登録しているでしょう。「ラーメン屋の屋号」として登録していなくても、「ラーメン屋の屋号」として使用しようと同第三十七条に規定する「侵害とみなす行為」に該当すると思われるので、Aさんは商標権侵害とみなされるでしょう。
2)商標法第六条に(先願)「同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。」とあり、商標法上の出願を先に行うことが要件になっています。
仮にAさんが改めて商標登録を行ったとしても、第十五条「拒絶の査定」に該当するので、第十五条の二「拒絶理由の通知」がなされるだけでしょう。意見書に著作権登録の日付の先行性を書いたところで、第六条に(先願)を覆すだけの効果はないでしょう。
投稿日時 - 2007-12-20 21:32:15
お礼
どうもありがとうございます。
著作権が(知的所有権協会に限らず)ある日付で先行して発生している場合、なにかで権利を主張できるのはどの範囲なのだろうか、何で戦えるのかを考えていました。
商標は商標ごとにしなければならないということは、同じ知的所有権(財産権)の下に著作権と商標があっても、優劣を競える関係にはないようですね。
投稿日時 - 2007-12-20 22:07:11
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ベストアンサー以外の回答(4件中 1~4件目)
>「東京らーめん」の名前と、書体のデザインを、著作権として知的所有権協会に2007年10月1日の日付で登録しました。
著作権は、登録せずとも権利が発生するので、日付を証明したい場合は、民間団体ではなく公証役場で確定日付を取るのがベターです。
確か記憶では、(株)知的所有権協会は、特許管理士会のあの人がやっている団体です。
さて、著作権はあくまでも著作性を証明するものであって、商売に使うことを保障するものでは有りません。相手の商標の成立を阻害するにも、先に使っていて著名であったことなどを証明しなければなりません。それらは、(株)知的所有権協会や公証役場では確保できません。
結局#2さんの回答の通り
(1)はB
(2)は不可能
となります
投稿日時 - 2007-12-20 21:07:41
お礼
どうもありがとうございます。この例は、まったく存在しない例です。
著作権は公証役場もいいですね。そこで発生している権利を、Aさんが主張できるのは、どういうケースかを考えていました。
(守られるかどうかだけではなく、どの点で権利を主張できるか)
投稿日時 - 2007-12-20 22:02:08
先にです・・・勘違いなされてます
著作権 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9
特許権 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%B9%E8%A8%B1%E6%A8%A9
意匠権 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E5%8C%A0%E6%A8%A9
商標権 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%95%86%E6%A8%99%E6%A8%A9
どれも、同列に並ぶ知的所有権です
それぞれの権利で、対象とするものが違います
で、今回の「東京らーめん」の名前と、書体のデザインが・・・何に当たるかということだと思います
これは、おそらく「商標権」で保護されるものだと思います
「商標登録」順で権利を有しますので・・・B企業に権利が発生します
(Aさんが、知的所有権協会を経由して、「商標登録」より先に行った場合は別です)
そもそも「著作権」とは、作成した時点で権利発生します、届出の必要は無いんです・・・それ、Aさん詐欺に会ってません?
投稿日時 - 2007-12-20 20:58:55
お礼
どうもありがとうございます。この例は、まったく存在しない例です。
「商標登録」順で権利を有するというのは、ポイントだと思います。
また著作権は届出の必要の有無よりも、権利として発生しているので、Aさんが主張できるのは、どういうケースかを考えていました。
投稿日時 - 2007-12-20 21:59:35
言葉の内容は別にして
ご質問者の意図は
知的所有権協会と商標登録のどちらが優先的に権利を主張できるかだと思うのでその見解を
知的所有権協会考え方は、新しい手法を認めるのであってそのネーミングまでは保証していない。
商標登録考え方は、商品としての優位性を保護する事が目的ですので、ネーミングは特に重要視される。
結論は、B企業がネーミング自体の使用を差し止めることが出来る。従ってAさんはネーミングを変更する義務を背負うこととなる。
投稿日時 - 2007-12-20 20:16:08
お礼
ありがとうございます。
ということは、質問2)のような、著作権登録の日付(具体的に郵便局の日付を元にしたもの)の先行性をもとに、Aさんが自分で「東京らーめん」を商標登録することも、受け付けられないのですね。
投稿日時 - 2007-12-20 20:21:43