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不要な水道負担金
osamu_godの回答
- osamu_god
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No.1の宅建講師です。 補足の質問に対するお答えです。 >竣工後金額を支払ってから返金を求めれば会社は返金する これは、明らかに宅建業法違反です。不要な金銭を負担させておいて、後で返金処理をするというのは信用できません。重要事項説明書を訂正させてください。「竣工後金額を支払ってから返金を求めれば会社は返金する」と記入させましょう。口約束は不動産取引ではないのと同じです。 業者が訂正しなければ支払う必要はありません。支払っているなら返金請求しましょう。返金しないなら、免許権者である「県の宅建係に通告します」と言いましょう。 >契約書には水道負担金について記載が無く、重要事項説明のみに記載があります。 水道負担金については、「重要事項説明書」に記載し口頭で説明すればよく、契約書には記載する必要はありません。 通行権についても、「重要事項説明書」に記載しなければなりません。 必ず土地所有者の同意を記載させましょう。 「同意書」がないと、「建築確認」がされないはずです。このままでは、建物が立てられない可能性があります。
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