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受水槽の水質検査について

maikuro3の回答

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  • maikuro3
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回答No.4

関西圏マンションの理事長をしています。 私も理事長になった当初、マンションの水質検査とは、どの様なこと をするのか分からず、勉強しました。 貴マンションは簡易専用水道となり水道法が適用されます。 簡易専用水道とは、水道水のみを水源とする飲料水の供給施設で、 受水槽(タンク)の有効容量が10m3超、100m3以下のものを簡易専用 水道といいます。(ビル、マンション、学校、病院等) 以下に分類します。 貯水槽の管理方法 ※貯水槽水道設置者は、有効容量により次のように管理しなければ なりません。   簡易専用水道           小規模貯水槽水道 (受水槽の有効容量が10m3超)   (受水槽の有効容量が10m3以下) 管理基準の根拠 水道法第34条の2    各自治体の供給規定 水道法施行規則 第55条、56条     (条例・要綱など) 管理内容 ・水槽の清掃(1年以内ごとに1回)    簡易専用水道の管理基準に ・水槽の点検、汚染防止処置の実施    準ずる。 ・必要に応じ水質検査の実施       (詳細は各自治体により ・指定検査機関による管理状況の検査    異なる)  (年1回) ・供給する水が人の健康を害する恐れが  あることを知った時には、直ちに給水  を停止し、関係者に周知する。 水道法 (第34条の2)で次のとおり規定されています。  (1)簡易専用水道水の設置者は、厚生労働省令で定める基準に従い、   その水道を管理しなければならない。  (2)簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、   厚生労働省令の定めるところにより、定期に、地方公共団体の   機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者の検査を受けなければ   ならない。 要約 簡易専用水道とは市町村等の水道事業者から供給される水だけを水源と する飲料水の供給施設で、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える ものをいいます。 設置者は、その管理について、1年間に一回定期的に厚生労働大臣の 登録を受けた者の検査を受けなければならないこととなっています。 私の住んでいるマンションでは、受水槽等の清掃業者に依頼して 以下の管理を行っています。 (1)水槽の掃除を1年に1回定期的に実施。 (2)水槽の状態やマンホールの施錠、防虫網の点検を行い    不備な点があればすみやかに改善する。 (3)清掃終了後、水の色、濁り、味、臭いなどを確認して    水質検査を実施。    遊離残留塩素を0.1mg/l 以上あることを確認。 公的機関の検査  1年に1度公的機関の検査を受ける。 簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める告示 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/dl/koku030723.pdf 簡易専用水道の管理に係る検査の方法その他必要な事項を定める告示 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/kenkou/suido/kijun/dl/koku030804.pdf

micro913
質問者

お礼

大変勉強になります。 上記にてご教示頂きましたサイトも参考にさせていただきます。 ご回答、ありがとうございました。

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