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管理職の休日の日直について

私が勤めている会社は、規模が小さいため一人だけですが 休日に管理職が日直として出勤します。 日直と言いましても、本当に事務局の受付の後ろで「有事のための待機?」 一日中、何もせずボケ~っと座っています。 彼らは土日祝祭日の「ボケ~っ」の代わりの休み、代休?を、 平日にしっかり取っています。 規模が小さいために忙しい平日業務に支障が出てきます。 そこで、質問させていただきたいのですが、 前に、宿日直業務については実労働時間に組み入れなくても良い と、何かの資料に書いてあったような気がするのですが どなたか詳しい方教えていただけませんか?

みんなの回答

  • j_nishiz
  • ベストアンサー率26% (183/697)
回答No.1

こんにちわ。 >宿日直業務については実労働時間に組み入れなくても良い これは勘違いです。 週40時間の規制の枠に入れなくてもよい、つまり合法的に残業させてよいとの記述です。 また、労基法ですから、基本的に管理職は関係ありません。 まぁボケ~~~ッと座ってるだけでも、何かあったときには役に立つと思って我慢してあげてください。

macuchan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >労基法ですから、基本的に管理職は関係ありません。 つまり、超過勤務手当対象外の彼らを 週に40時間+8時間の日直という 6日間の勤務命令を出す事も出来るという事ですよね?

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