解決済みの質問
こんにちは。
皆さん何を言っているのでしょうか。立ち入り禁止とか押し問答とかそういう事は全く関係が無いのは自明の理のはずです。
結局問題だったのは共産党のビラだったからであり、これが自民党や
公明党のビラだったら、検察も最初から一笑に付して取り上げすらしなかっ
たでしょう。
私が仕事でよく行く自衛隊の官舎には以前テレクラのビラが、堂々と
各戸の郵便受けに入れられているのを見た事があるし、私もときどき店の
ビラのような物を入れに行く事が有ります。
自民党はもとより今は共産党憎しの公明党までもが与党に居ますので、
共産党に対する締め付けは厳しくその意向を受けた警察が、より過剰に
共産党のやる事に反応するのは仕方ないのかもしれませんが、今回の
問題はあまりにも幼稚であり自公政権が末期的状況にある証拠だと私は
見ています。
テレクラのチラシの方がずっと問題だと思いますけどね。出張で旦那が
留守にしている事が多いので、それでチラシを入れたのかな~なんて
妙に感心もしましたが・・・(^^)
それにしても他の回等者さん達、平和ボケしすぎだよ・・・
投稿日時 - 2007-12-15 02:50:55
お礼
こんにちわ
そうですよね!
私も何か政治的な思惑があるのではないかと思います。
でも、共産党のような小さな政党をイジメてどうするんでしょう?
確かに政権にとって、耳の痛い事は言うようですが。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-12-15 09:28:28
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ベストアンサー以外の回答(10件中 1~5件目)
> でも、禁止の張り紙のあるマンションは他にもたくさんありますが、それでもなおビラが入っていて住人が黙認しているのが現状のようですし、、、、、
いやいや、だからべつに「黙認」しているわけじゃなくて、投函しているところを見つければ、注意したりする場合もあるのです。注意する人としない人がいるのは確かですが、しない人はこういう「不審者」が要するに「怖いから」注意しないだけであって、これをもって「黙認している」というのは、それこそ乱暴な意見です。
そもそもこの手のことは短時間に人気のない時間にちゃちゃっと済ます人が多いのだから、「現行犯」で見つけること自体が難しいのです。それに、先にも言ったように、普通は注意されたらすぐにそれをやめて退去しますから、警察に通報されることも逮捕されることもありません。
この被告の場合決定的に違ったのは、注意されても自分の行動を正当化し、やめなかった点であって、その点についての被告の反省の弁は、支援者のページ等を見てみても私には一切聞こえてきません。それどころか、通報した人が警察関係の用語を使ったというだけの理由で、これを当局による言論弾圧だと主張する人さえいるわけです。
> それに見咎めて通報した住人というのが警察官だったとかいいますので、尚不審な感じがしましたが。
たしかに、この通報者は警察の関係者だった可能性はあると思います。と、いうのは、これを注意し、従わないと見るやこれを通報したということは、このような不審者に面と向かって意見するだけの勇気を持ち、少なくともこういうことが「犯罪になりうる」という法律知識がないとできませんので、警察官や元警察官などでなければ、普通はできないでしょう。その意味で、通報者が警察官であったとしても、それは偶然ではないと思います。ですが、判決要旨などには微塵も顔も出さない、本来なんら不審な点のないこの未確認の情報が、なぜネット上では「大前提」として流されているのか、そのほうがよほど不気味だとは思いませんか?
ちなみに判決要旨によれば、この通報者はこの政党だけではなく、ポストに投函したデリバリー業者などにも苦情の電話を入れていたそうです。(入れ方にはかなり問題があったようですが。)これを信じれば、この人にまんまと捕まったときに注意されてもやめないようなら、この通報者は「商業目的であっても」通報したでしょうし、そうしたら逮捕されていたのではないでしょうか。
いずれにせよ、商業目的のビラを含めて、今後はビラ配りにも少々気を使ってもらえるようにはなるのではないでしょうか。主張等をするのは結構なことですが、相手のことを思いやらない人に、その資格はないということではないでしょうか。
投稿日時 - 2007-12-15 22:48:51
お礼
おっしゃること良く分りました。
ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-12-16 10:18:39
#3です
> 玄関は出入り自由だったそうですし。
どこの政党だからと言う気は、ありませんが・・・商業ビラに以上に、より高いモラルを求められる政党ビラ配りで行う行動だったと思われますか?ピンクチラシと同等レベルのモラルですか?
(だから、政党名伏せた記事で選択したのですが・・・)
・「ビラ配布禁止」の住民意思無視
(私は「住居侵入罪」という話より、この話が一番の問題だと思いますが・・・どの住民がではなく、総意として掲示してあるにも係わらず、政治活動として、するべき行動だったかと言う事です)
・「自由だから」と、入って良いのと出入り可能なのは別の話です
配布において、モラル欠如したとしか言いようがない状態で、これを政党が保護しようというなら、耳を疑う以外にないのですが・・・実際、私の郵便受けに、どの政党のビラも入ってたこともありませんけどね
投稿日時 - 2007-12-15 16:04:03
お礼
お心遣いに気付かずに申し訳ありませんでした。
相方、言い分はあるだろうとは思いますが、やはり規則を破った方が悪いのでしょうね。
何度もありがとうございました。
投稿日時 - 2007-12-16 10:15:50
> 政党ビラがダメということはこれからは、商業ビラ投函も禁止になるのでしょうか?
商業目的でも政治目的でも、当然、そのマンションの住民がだめだといえば、だめでしょう。特に、見咎められた場合に配布を中止しない場合は、警察に通報されて逮捕されても仕方がないと考えます。
この事件の場合、被告人がマンション内への、ビラの配布を目的とした立ち入りを禁止する旨が掲示されていたのにもかかわらず配布したこと、住民の一人に見咎められて配布を中止するように求められたのにもかかわらず、「あなたの部屋には配布しない」といって、配布自体は中止しようとしなかったために警察に通報されたようです。
立ち入り禁止と書かれていてもビラ配布をしている人は、たしかに実際多いのですが、ほとんどの人は「やめろ」といわれると、すぐに中止して立ち去ります。私の考えではこれが最後の一線で、これを守らない人でしたら、相手が宗教家でもピザ屋さんでも、私も通報すると思いますし、通報してはいけないというなら、そのほうがおかしいと思います。
無罪となった一審でも、有罪となった二審でも、たとえ政治目的のビラであっても住民が禁止している配布のための立ち入り自体は違法だという認識に変わりは無く、有罪と無罪を分けたのは、政治目的のビラの配布が「禁止する旨が誤解の無いように表示されているか」という点のようです。一審では、「商業目的で無ければいいと思える書き方」だったから無罪、二審は「禁止されていると理解できたはず」だから有罪ということです。
いろいろな意見があると思いますが、やはり、住民の意思が最優先されるべきと考えます。あなたがマンションにお住まいならば、こういうビラが有益と考えるならば許可すればいいだけのことです。決めるのは、「住民の自由」でしょう。住民にやめろといわれてもやめようとしないのであれば、この点で、犯罪になってしまうということではないでしょうか。
投稿日時 - 2007-12-15 00:15:03
お礼
こんにちわ
そうですね、住民の「ダメ]という意志が張り紙にあったんですから止めるべきだったんでしょうね。
でも、禁止の張り紙のあるマンションは他にもたくさんありますが、それでもなおビラが入っていて住人が黙認しているのが現状のようですし、、、、、
それに見咎めて通報した住人というのが警察官だったとかいいますので、尚不審な感じがしましたが。
ご回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2007-12-15 09:42:44