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父の生命保険

今年の10月に暫く音信不通状態の父が亡くなり、11月に役所から亡くなった旨連絡がきました。その後死亡届を出した父の友人と言う方に会い葬式を出しておいたと言うことで、立て替えてもらっていた葬式代を支払い 話を伺ったところ病院代も十数万支払いが残っていると言うことで、病院から請求書を取り寄せて見てみると[死亡診断書(生命保険)]という項目があり友人と言う方に伺ったところ知らないと言われてしまいました。(入院時の保証人はその友人と言う方で、診断書の送り先もその方でした) 1、生命保険の証書とかが無くても保険会社に問い合わせをしたら契約内容、支払いについて教えてもらえるものでしょうか?(保険会社名も判りません) 2、この場合、生命保険の受取人は友人と言う様に想像出来るのですが、親族がいる場合でも、友人を指定して受取人とすることは出来るのでしょうか? 以上2点よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.1

>1、生命保険の証書とかが無くても保険会社に問い合わせをしたら契約内容、支払いについて教えてもらえるものでしょうか?(保険会社名も判りません) 生命保険契約には3人の関係者がいます。 ○契約者 ○被保険者 ○死亡保険金受取人 保険契約に関する全ての権利を持っているのは契約者です。 保険会社は契約者からの問い合わせに対して、全て回答します。 今回のケースは、被保険者がお父様だということは間違いなさそうですが、契約者はお父様、或いは友人の方の可能性もありますね。 いずれにしてもBaracaudaさんが保険会社に問い合わせても、何も答えてもらえません。 また保険会社が受取人以外の人に死亡保険金を支払うことはありません。 >2、この場合、生命保険の受取人は友人と言う様に想像出来るのですが、親族がいる場合でも、友人を指定して受取人とすることは出来るのでしょうか? 原則的に第三者を受取人にすることはできません。 これは保険金殺人などの犯罪に利用されることを防ぐためです。 あくまで原則なので、特別の事情がある場合は個別に事情を勘案して、 第三者を受取人にする可能性はあります。

Baracauda
質問者

お礼

詳しいご説明ありがとうございます。 生命保険受け取りについて多少の疑惑が拭い切れないので、弁護士さんに相談してみようと考えております。素人にはちょっと無理っぽいですね。

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